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名無しさん@お腹いっぱい。:
厚生労働省においては、「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部
を改正する法律案」を作成し、本日、同法律案の国会提出について閣議
に付議し、閣議決定がなされた。
【1】精神障害者に対する雇用対策の強化
(1)障害者雇用率制度の適用
○ 雇用率制度の適用に当たって、精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者)
である労働者及び短時間労働者を各事業主の雇用率の算定対象とする
(短時間労働者は1人をもって0.5人分)(法定雇用率(1.8%)は現行どおり)。
(2)障害者雇用納付金制度の適用
○ 納付金の徴収額、調整金・報奨金の支給額の算定に当たって、上記(1)と
同様に取り扱う。
【2】在宅就業障害者に対する支援
○ 自宅等において就業する障害者(在宅就業障害者)に仕事を発注
する事業主については、障害者雇用納付金制度において、特例調整金
・特例報奨金の支給を行う。
○ 事業主が、在宅就業障害者に対する支援を行う団体として厚生労働
大臣の登録を受けた法人(在宅就業支援団体)を介して在宅就業
障害者に仕事を発注する場合についても、同様に取り扱う。