法律はあなたの味方

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2派遣法紹介者
http://www.campus.ne.jp/~labor/haken.html

>>1からの続き(一部重複)です。
8 労働・社会保険の適用の促進 ・労働、社会保険に加入する必要がある派遣労働者については加入している者(派遣元事業主が新規に雇用した者で派遣開始後速やかに加入手続きが行われるものを含む)を受け入れるべきこと。
9 適正な派遣就業の確立 ・セクシュアルハラスメントの防止等適切な就業環境の維持、派遣先の労働者が通常利用している診療所、給食施設等の施設の利用に関する便宜、必要に応じた教育訓練に係る便宜を図るように努めなければならないこと。
10 関係法令の関係者への周知 ・派遣法による派遣先が講ずべき措置の内容や労働基準法等の適用に関する特例等の関係者への周知徹底を図るため、説明会等の実施、文書の配布等の措置を講ずること。
11 派遣元事業主との連絡体制の確立 ・派遣元事業主の事業場の時間外・休日労働協定(三六協定)の内容等派遣労働者の労働時間の枠組みについて派遣元事業主に情報提供を求める等により派遣元事業主との連絡調整を的確に行うこと。
12 派遣労働者に対する説明会等の実施 ・派遣労働者の受け入れに際し、説明会等を実施し、派遣労働者が利用できる派遣先の各種の福利厚生に関する措置の内容の説明、派遣労働者が円滑・的確に就業するために必要な直接指揮命令者以外の派遣先の労働者との業務上の関係の説明、職場生活上の留意事項についての助言等を行うこと。
13 派遣先責任者の適切な選任・業務の遂行 (派遣先責任者の選任)
・労働関係法令に関する知識を有する者であること、人事・労務管理等について専門的な知識または相当期問の経験を有する者であること、派遣労働者の就業に係る事項に関する一定の決定・変更を行い得る権限を有する者であること等派遣先責任者の職務を的確に遂行できる者を選任するよう努めること。
14 派遣の役務の提供を受ける期間の制限の適切な運用 ・常用労働者の派遣労働者による代替の防止の確保を図るため、事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務について、派遣元事業主から1年を超える期間継続して派遣の役務の提供を受けてはならないこと。
(これには、以下3つの例外がある)
@専門的業務(政令で指定される26業務)・・・・・3年限度
A産休、育休、その他省令で定める休業の代替要員・・2年限度
B事業の開始、転換、拡大、縮小、廃止等で一定期間内に完了する業務・・3年限度