〜武蔵情報システムについて〜

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(株)武蔵情報システムが、代理人弁護士を通して元社員に送りつけた
「恐喝状」に対し、同人が同社に対して返送した「反論状」の全文を
公開します。

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「催告書」への反論

私は過去のいかなる時点においても武蔵情報システムとソフトウエア
開発業務委託契約を締結しておりません。私は、平成9年6月1日より
平成13年2月28日までの間、有限会社西武企画と労使契約を結び、
同社の従業員として勤務しておりました。

平成12年10月は通常業務を行っており、同月の業務料金を請求
するのは当然の権利です。
平成12年12月と平成13年1月については、派遣先が決まらず
自宅待機相当の状態となっていました。それにもかかわらず、私は
会社事務所に通い1日6時間程度の労働を行っております。
「実労のない」とは、全く事実を誤認しています。
そもそも、会社の規定には、「仕事がない場合でも基本給の95%を
支払う」というものがあります。したがって、仮に実労がなくても
会社は給与を支払う義務があり、同月の給与はその規定に従って
支払われたものです。したがって、会社はそれを返還請求する権利は
ありません。
また、私は会社に雇われた従業員であり、上に述べたように
業務委託契約等を交わした個人事業主ではありません。したがって、
法律の適用は労働基準法を優先すべきであり、それによれば会社が
従業員に毎月1回以上の給与の支払いをするのは義務ですから、
民法上の不当利得には当たりません。

まず、私はこの文書を受け取って、直ちにホンダ技術研究所和光研究所の
○○さんにこの事実確認を行いました。○○さんは、このような事実は
まったく無いと回答しています。
そもそも、上記の事実認識は全くの誤りです。私が病気で業務を遂行
できなくなった後に、会社は平成12年12月から○○氏を私の後継要員
としてホンダへ派遣しています。○○氏は、平成13年1月末まで
勤務した後、家庭の事情で退職していますが、このような事情がなければ、
ホンダは○○氏を継続して長期でその職務に就いてもらう意向を
持っていました。
このような状況の中で、どうしてホンダが会社に対して契約不履行責任を
追及するでしょうか?そもそも契約不履行など無かったのです。

確かにそのようなEメールを送付したのは事実です。
これは、平成12年12月7日の午後2時50分に富士銀行川越支店の
ATMで残高照会をした時点で振込みがされていなかった事実を元に判断
したことで、虚偽ではなく錯誤です。
また、これによりホンダ技研からの発注を打ち切られてしまったと
言うのも、まったくのこじつけとしか言いようがありません。
先にも触れましたが、私の後任者の○○氏が平成13年1月末をもって
退職するに当たって、会社が氏の後任者を見つけられなかったことが原因の
全てであり、その責任を私に転嫁するのは全くの筋違いです。

ホンダの仕事を放棄したのではなく、これは会社の了解を得て休養を
取ったのです。通院中の病院医師の診断書も提出しています。
富士ソフトABCの件に関しては、刑事事件にもなっていますが、
これは継続を会社から不法に強要されたのです。

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