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名無しさん@そうだ登録へいこう:
明田は元社員から傷害罪(刑法第204条)で告訴されていると言うが、
こんな法律があるぞ。
〔労働者派遣法〕
第6条(許可の欠格事由)
次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の許可を受けることが出来ない。
1.・・・(中略)・・・
刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第223条若しくは
第247条の罪若しくは暴力行為等罰則に関する法律の罪を犯したことにより、
罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から
起算して5年を経過しない者。
第17条(事業開始の欠格事由)
第6条各号のいずれかに該当する者は、新たに特定労働者派遣事業の事業所を設けて
当該特定労働者派遣事業を行ってはならない。
第14条(許可の取り消し等)
厚生労働大臣は、一般派遣事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項の
許可を取り消すことが出来る。
1.第6条各号のいずれかに該当しているとき。
第21条(事業廃止命令等)
厚生労働大臣は、特定派遣事業元事業主が第6条各号のいずれかに該当するときは
当該特定労働者派遣事業の廃止を、命ずることが出来る。
もし有罪になったら、会社の存亡の危機になるね。