地方での派遣の現状

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>>239
 労働基準法第39条第1項(年次有給休暇の権利)
 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した
労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない

労働基準法第39条第2項(年次有給休暇の加算)
 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、六箇月を超えて継続勤務する日から
起算した継続勤務年数一年(当該労働者が全労働日の八割以上出勤した一年に限る。)ごとに、前項の
日数に一労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。

労働基準法第39条(パートタイマーの年次有給休暇)
  3 次に掲げる労働者(1週間の所定労働時間が命令で定める時間以上の者を除く。)の有給休暇の
日数については、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の
労働者の1週間の所定労働日数として命令で定める日数(第1号において「通常の労働者の週所定労働
日数」という。)と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を
考慮して命令で定める日数とする。
 一 1週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数に比し相当程度少ないものとして命令
で定める日数以下の労働者
 二 週以外の期間によつて所定労働日数が定められている労働者については、1年間の所定労働
日数が、前号の命令で定める日数に1日を加えた日数を1週間の所定労働日数とする労働者の1年
間の所定労働日数その他の事情を考慮して命令で定める日数以下の労働者


派遣・パート・バイト・正社員に関わらず全ての労働者に与えられた権利です。