【香川】クリエアナブキPart1【穴吹興産】

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1名無しさん@そうだ登録へいこう
四国では有名!
2名無しさん@そうだ登録へいこう:2013/12/03(火) 23:12:04.04 ID:SLmLKbsG0
前に登録したよ。
面談は時間通りに行われないし連絡ないし最悪だったw
3名無しさん@そうだ登録へいこう:2013/12/19(木) 20:21:29.36 ID:ylsPsFgh0
昔登録したが、営業がアホだった
4名無しさん@そうだ登録へいこう:2013/12/22(日) 09:33:02.23 ID:j6t56a9J0
労働者供給事業
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%80%85%E4%BE%9B%E7%B5%A6%E4%BA%8B%E6%A5%AD

偽装請負
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%81%BD%E8%A3%85%E8%AB%8B%E8%B2%A0

事前面接
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8B%E5%89%8D%E9%9D%A2%E6%8E%A5

職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定違反

罰則の適用には被害者による刑事告訴・告発か関係諸局・内部関係者によ
る刑事告発が必要となる。犯罪構成要件となる強制労働、中間搾取の立証
も必要となるが、労働者供給事業では中間搾取が必然的に認められるため
、労働基準法第6条違反の告訴・告発を同時または先行して行った大日本印
刷子会社にたいする多重偽装請負事件(刑事)などの事例がある。

職業安定法第5章第64条、1年以下の懲役または100万円以下の罰金

処罰は派遣元、派遣先の両者(被告訴人)に科される。会社の代表者、人事責任者、採用担当者などが罰則の対象となる。

告訴取り下げに金銭的補償を伴う裁判外の私法上の和解も可能である。告訴人から金銭を要求することは恐喝とみなされる危険性があるので、被告訴人から働きかけがない限り金銭による和解は現実的ではない。
労働基準法第1章第6条違反(中間搾取の禁止)

罰則の適用には労働者による刑事告訴か関係諸局・内部関係者による刑事告発が必要となる。

労働基準法第13章第118条、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
5名無しさん@そうだ登録へいこう:2014/01/26(日) 21:58:32.98 ID:sZ5ThZ600
3年くらい前、松山支店で登録しました。
上から目線でした。
アデコで派遣紹介してもらいましたよ。
6名無しさん@そうだ登録へいこう:2014/02/13(木) 23:41:47.73 ID:NqYypFE60
>>シーテック不当整理解雇の裁判は、会社側が完全敗訴し、判例に残りました。
>>ttp://blogs.yahoo.co.jp/kk7172003/8184790.htmlのブログの引用です。(2013/3/29(金))
>>弁護団より会社側が上告しないとの連絡が入りました。
>>それと同時に未払い分のバックペイ賃金(解雇〜提訴までの分。それ以降は仮処分賃金にて全額支払わせ済み)も全額支払わせました。
>>これによりシーテック不当解雇事件の原告側勝訴が確定、終了しました。
>>「正社員雇用である常用型派遣は、派遣だからという理由で安易に解雇できない」というある意味当たり前の判例が残せて良かったと思います。
>>他の派遣会社も肝に銘じてもらいたいと思います。
>>シーテック整理解雇事件の確定判決文※高裁判決で会社側の敗訴確定。近日中に最高裁のHPでpdfで開示予定。
>>テクノプロ・エンジニア整理解雇事件の確定判決文(最高裁は、会社側の上告棄却の為、地裁判決文のまま) www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622201719.pdf
>>過去にシーテック、テクノプロ、他の関連会社で2009年4月以降の当該事案の不当整理解雇の件は、一事不再理により、原則的に該当者が訴訟を起こせば、最終的に会社が敗訴することが確定しました。
>>既に親会社である現テクノプロHD(旧グッドウィル及びシーテック等を含む)に対するおそらく該当者は、8000とも1万人以上になるかもしれませんが…
>>元在籍者で、シーテックに地位確認で訴訟を起こしたい人、罪を賠償という形で償わせたい人がいれば、検討されていかがでしょうか?
7名無しさん@そうだ登録へいこう:2014/07/28(月) 06:41:21.91 ID:yuugz9H90
ブレインズは死ね!
8名無しさん@そうだ登録へいこう
いまさらやな。。