【ITの左官職人】eBASE-PLUS【ガッツだぜ】

このエントリーをはてなブックマークに追加
1名無しさん@そうだ登録へいこう
エムネットは2010年12月に崩壊し
現在eBASEの子会社にあたる
新生eBASE-PLUSとして新たな道を歩んでいます。

eBASE-PLUS株式会社
http://www.ebase-plus.co.jp/

前スレ
絶対やばい!大阪のエムネットって会社 4次請負目
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/haken/1264685572/
2名無しさん@そうだ登録へいこう:2013/06/06(木) 22:46:09.49 ID:LkB0P17N0
元気出せ、ちびちゃん
3名無しさん@そうだ登録へいこう:2013/06/09(日) 20:03:14.53 ID:xSE/zuNE0
あの美藤が役員なのにびっくりした
あいつで会社経営できるんか?
4名無しさん@そうだ登録へいこう:2013/06/14(金) 14:01:25.80 ID:CfHkrGWl0
左官どころか、IT現場の警備員だろ
5名無しさん@そうだ登録へいこう:2013/06/16(日) 00:28:25.42 ID:YJWB3KB30
ガッツだぜ!いーべーす魂〜♪
ガッツだぜ!酸いも甘いも〜♪
ガッツだぜ!Do The ど根性〜♪
社員も契約社員もベソかいて Go〜♪
モテない出来ない〜給料上げてくれ言えそうにもない〜♪(ガッツだぜ〜)
そんな弱気でどーすんの〜♪(どーすんのー)
6名無しさん@そうだ登録へいこう:2013/07/24(水) NY:AN:NY.AN ID:oO0BvO/P0
     彡△ミ
    ノノ゚A゚) マンノネット魂が成仏してないです
    ( ∪∪
  _  ) ノ
  |萬| ( (
  |野| )ノ
  |社|
  |長|
 | ̄ ̄|
`| ̄ii ̄|
|二(二)二|
7名無しさん@そうだ登録へいこう:2013/07/25(木) NY:AN:NY.AN ID:iHiUBwdT0
給料あげろやー
このやろー
8名無しさん@そうだ登録へいこう:2013/07/31(水) NY:AN:NY.AN ID:/rHeULcb0
>>6 もともと幽霊会社だったからね
9名無しさん@そうだ登録へいこう:2013/08/28(水) NY:AN:NY.AN ID:05XelRk/0
yame
10名無しさん@そうだ登録へいこう:2013/10/19(土) 22:43:04.94 ID:c0FTSImM0
11名無しさん@そうだ登録へいこう:2013/10/22(火) 23:08:18.96 ID:gDmBPafl0
まんちゃんは元気にしてるのかなー?
12名無しさん@そうだ登録へいこう:2013/11/25(月) 21:20:04.78 ID:kcHSgv4f0
卑誤ちゃんはだいぶ前にエムネットの次に入った会社も辞めたみたいやね
13名無しさん@そうだ登録へいこう:2013/11/26(火) 23:19:29.90 ID:qjl2ANvK0
自宅警備員=>eBASE-PLUS入社=>退社=>自宅警備員=>893
14名無しさん@そうだ登録へいこう:2013/12/19(木) 11:01:21.48 ID:yGOvQted0
フィリピンパブの嫁さんとはまだ上手くいっているのかな
15名無しさん@そうだ登録へいこう:2013/12/22(日) 09:34:20.95 ID:j6t56a9J0
労働者供給事業
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%80%85%E4%BE%9B%E7%B5%A6%E4%BA%8B%E6%A5%AD

偽装請負
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%81%BD%E8%A3%85%E8%AB%8B%E8%B2%A0

事前面接
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8B%E5%89%8D%E9%9D%A2%E6%8E%A5

職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定違反

罰則の適用には被害者による刑事告訴・告発か関係諸局・内部関係者によ
る刑事告発が必要となる。犯罪構成要件となる強制労働、中間搾取の立証
も必要となるが、労働者供給事業では中間搾取が必然的に認められるため
、労働基準法第6条違反の告訴・告発を同時または先行して行った大日本印
刷子会社にたいする多重偽装請負事件(刑事)などの事例がある。

職業安定法第5章第64条、1年以下の懲役または100万円以下の罰金

処罰は派遣元、派遣先の両者(被告訴人)に科される。会社の代表者、人事責任者、採用担当者などが罰則の対象となる。

告訴取り下げに金銭的補償を伴う裁判外の私法上の和解も可能である。告訴人から金銭を要求することは恐喝とみなされる危険性があるので、被告訴人から働きかけがない限り金銭による和解は現実的ではない。
労働基準法第1章第6条違反(中間搾取の禁止)

罰則の適用には労働者による刑事告訴か関係諸局・内部関係者による刑事告発が必要となる。

労働基準法第13章第118条、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
16名無しさん@そうだ登録へいこう:2014/01/12(日) 06:06:45.78 ID:JKIIxbxh0
いーらーんにんぐってなんや!?
17名無しさん@そうだ登録へいこう:2014/02/07(金) 05:39:48.80 ID:bsXNtRZD0
しらんわ
18名無しさん@そうだ登録へいこう
>>シーテック不当整理解雇の裁判は、会社側が完全敗訴し、判例に残りました。
>>ttp://blogs.yahoo.co.jp/kk7172003/8184790.htmlのブログの引用です。(2013/3/29(金))
>>弁護団より会社側が上告しないとの連絡が入りました。
>>それと同時に未払い分のバックペイ賃金(解雇〜提訴までの分。それ以降は仮処分賃金にて全額支払わせ済み)も全額支払わせました。
>>これによりシーテック不当解雇事件の原告側勝訴が確定、終了しました。
>>「正社員雇用である常用型派遣は、派遣だからという理由で安易に解雇できない」というある意味当たり前の判例が残せて良かったと思います。
>>他の派遣会社も肝に銘じてもらいたいと思います。
>>シーテック整理解雇事件の確定判決文※高裁判決で会社側の敗訴確定。近日中に最高裁のHPでpdfで開示予定。
>>テクノプロ・エンジニア整理解雇事件の確定判決文(最高裁は、会社側の上告棄却の為、地裁判決文のまま) www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622201719.pdf
>>過去にシーテック、テクノプロ、他の関連会社で2009年4月以降の当該事案の不当整理解雇の件は、一事不再理により、原則的に該当者が訴訟を起こせば、最終的に会社が敗訴することが確定しました。
>>既に親会社である現テクノプロHD(旧グッドウィル及びシーテック等を含む)に対するおそらく該当者は、8000とも1万人以上になるかもしれませんが…
>>元在籍者で、シーテックに地位確認で訴訟を起こしたい人、罪を賠償という形で償わせたい人がいれば、検討されていかがでしょうか?