ピンはね率って一人一人の実際の数字を開示?

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開示してくれるんですか?
なんかざっくり開示したようなプリントはもらったんだけど、
要求すれば自分の実際の数字開示してくれるんですか?
確かそんな法律ができたような気がしたんだけど
2名無しさん@そうだ登録へいこう:2013/03/08(金) 21:48:45.39 ID:d3IJs1EjP
俺のとこは営業所ごとに出した平均ピンハネ率だった
3名無しさん@そうだ登録へいこう:2013/03/09(土) 19:01:14.23 ID:Ihi12vRMO
時間給1750円
1時間550円のピンはね
4名無しさん@そうだ登録へいこう:2013/03/09(土) 19:04:59.89 ID:PgV9Uy0m0
犯罪者個人に対して告訴状をパワハラ・偽装請負・偽装出向・多重派遣の被害者が作成(刑事告訴は無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)※拡散歓迎

告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダー、スマホによる録音が適しています)

審査 → 不受理 → 告訴状再提出または刑法 第193条で訴えを起こす

受理 → 告訴事実を認め示談交渉(↓) →示談成立  →法廷相場50〜100万円の示談金 ※示談拒否が良い
↓                ↓
事案化 ←←←←←← 示談不成立(↓) →示談外交渉 →犯罪者の年収半額×最大懲役年数の和解金支払い※推奨
↓                ↓
↓               起訴  →公判  →罰金刑=前科(起訴事実を認めてるため)→追討ち民事訴訟
↓                    
審査 → 起訴(強制捜査・留置場)→ 公判 → 懲役刑などの厳罰(反省が認められないため)→追討ち民事訴訟

不起訴、起訴猶予

検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て)→ 起訴 → 起訴後は同上
刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴 → 同上

◎告訴→告訴受理→示談交渉→厳罰を求め示談不成立→示談外交渉→和解金支払い・和解契約(公正証書・即決和解で秘密保持契約)
◎偽装請負・出向・違法派遣事件では派遣・出向先両方の代表者、役員、現場責任者に告訴できます。
前科がついた犯罪者が法人の代表であれば公的な入札からの排除、取引先や顧客との契約解除など社会的制裁・批判に晒されることから辞職または解任が妥当、役員・社員であれば懲戒を想定。
◎事業者内部の加害関係者による刑事告発(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事告発に踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。

注意:告訴が受理されない理由
●3年間(※)の時効が過ぎたもの ※違法派遣
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事告訴は有効です。
5名無しさん@そうだ登録へいこう:2013/03/09(土) 23:04:15.45 ID:5VMpclfKI
ピンハネ知ってどうする?
6名無しさん@そうだ登録へいこう:2013/03/15(金) 21:46:02.59 ID:jvhW7ngE0
開示要求しようぜ
7名無しさん@そうだ登録へいこう:2013/03/23(土) 17:45:21.51 ID:hB5axqYI0
確かに知りたい
8名無しさん@そうだ登録へいこう:2013/03/23(土) 20:55:08.40 ID:f8ysRjy/0
ぴん=一割
はね=取り上げる

ぴんはね率=一割取り上げる率
9名無しさん@そうだ登録へいこう:2013/05/05(日) 21:28:38.71 ID:4/3ruc6R0
じぇーあーるたかいー!!
10名無しさん@そうだ登録へいこう:2013/11/25(月) 06:40:40.47 ID:+OvV4qlG0
利息制限法があるんだから
ピンハネ制限法(最高ピンハネ率1割)があっても良い
11名無しさん@そうだ登録へいこう:2013/11/25(月) 07:57:24.26 ID:Q/hqTnZK0
事前面接(職場見学、顔合わせ)の事実をおさえて職安法44条で刑事告訴
http://wiki.algomon.com/wiki/%E4%BA%8B%E5%89%8D%E9%9D%A2%E6%8E%A5
12名無しさん@そうだ登録へいこう
労働者供給事業
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%80%85%E4%BE%9B%E7%B5%A6%E4%BA%8B%E6%A5%AD

偽装請負
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%81%BD%E8%A3%85%E8%AB%8B%E8%B2%A0

事前面接
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8B%E5%89%8D%E9%9D%A2%E6%8E%A5

職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定違反

罰則の適用には被害者による刑事告訴・告発か関係諸局・内部関係者によ
る刑事告発が必要となる。犯罪構成要件となる強制労働、中間搾取の立証
も必要となるが、労働者供給事業では中間搾取が必然的に認められるため
、労働基準法第6条違反の告訴・告発を同時または先行して行った大日本印
刷子会社にたいする多重偽装請負事件(刑事)などの事例がある。

職業安定法第5章第64条、1年以下の懲役または100万円以下の罰金

処罰は派遣元、派遣先の両者(被告訴人)に科される。会社の代表者、人事責任者、採用担当者などが罰則の対象となる。

告訴取り下げに金銭的補償を伴う裁判外の私法上の和解も可能である。告訴人から金銭を要求することは恐喝とみなされる危険性があるので、被告訴人から働きかけがない限り金銭による和解は現実的ではない。
労働基準法第1章第6条違反(中間搾取の禁止)

罰則の適用には労働者による刑事告訴か関係諸局・内部関係者による刑事告発が必要となる。

労働基準法第13章第118条、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金