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名無しさん@そうだ登録へいこう:
※本投稿の拡散お願い致します。
◎外国人労働者を海外から日本の企業の指揮管理下で従事させる場合、海外の受注者は派遣業者として登録し派遣法に準拠しなければならない。違反すれば発注者、受注者は職安法44条違反(1年以下の懲役刑)となる。
注:日本人の海外派遣でも日本国内と海外両方の許認可要。海外出向で中間搾取、偽装出向、偽装派遣にあたることがあります。
◎不法就労の外国人労働者を雇用したもの(元請、下請企業の社長)、監督者(人事、役員等)、派遣会社の社長、担当者は入管法第73条の2(3年以下の懲役、禁固刑)の違反となります。
◯事前面接時(職場見学、打ち合わせ)の会話を通じた日本サイドからの指揮命令・技術指導・仕様変更(追加の注文書無し)、はICレコーダー・スマホで録音してください。
◯派遣とみなされる作業があれば労働基準法、職業安定法の責任は雇用主=発注者にあります。
◯雇用主とは外注している元請と下請を含みます
◯中国人、ベトナム人、インド人、韓国人、その他外国人の方で偽装請負、偽装出向、多重派遣の被害を受けた方は日本の検察に刑事告訴をしてください。※第3者(日本人)による刑事告発も有効です。
◯国境・国籍が違っても顧客=発注者が日本にいる限り、日本の法律を適用できますので是非ご活用ください。
◎刑事告訴は無料です。和解金は犯罪者の昨年の年収の半額が相場です。元請の各役員報酬は数千万円はゆうに超えているでしょうから、総額で4000万〜1億円程度の和解金となるでしょう。
和解金の相場は日本の相場に準拠しますので、皆様の国の平均生涯年収を超えることは間違いないでしょう。