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改正労働契約法 定年延長法に盲点、契約社員に大チャンス

PRESIDENT 2013年3月18日号

今年4月から改正労働契約法が施行される。
目玉は、有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えた場合、無期労働契約に転換できる「5年ルール」だ。
対象は、契約社員やパート、アルバイト、派遣、嘱託などの有期契約労働者(派遣社員は派遣元との労働契約が対象)。
1年契約を繰り返して更新しているケースなら、5回目の更新後に無期転換の権利が発生する。
契約期間中に労働者が申し込めば、契約期間終了後に無期労働契約に切り替わる。
正社員として働きたくても働けなかった非正規労働者にとって、5年ルールは心強い味方だろう。
無期転換の権利が発生する前に、ぴったり5年で更新をやめればいいという考えは甘い。有期契約を繰り返して更新すると、
労働者に「更新期待権」と呼ばれる権利が発生し、雇い止めが無効と判断される場合がある。
これは再雇用に限らないが企業が“前門の虎、後門の狼”式で契約を結ばせた場合も危険だ。
たとえば今回で契約を打ち切ることをちらつかせながら、次の更新で終わりになる契約を提示すると、
労働者は精神的にサインせざるをえない状況に追い込まれる。
こうしたやり方を嫌う裁判官によって雇い止めが無効とされる可能性もある。
また改正労働契約法では、5年経過後に無期転換しないことを条件に契約を更新することも無効とされている。

答えていただいた人 弁護士 向井 蘭 ジャーナリスト 村上 敬=文