デザインネットワークから内定もらった人いる?

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1名無しさん@そうだ登録へいこう
もしいるなら意見を聞きたい。
2名無しさん@そうだ登録へいこう:2012/09/23(日) 23:45:10.72 ID:GmXrL+rd0
いないのか・・・
3名無しさん@そうだ登録へいこう:2012/09/26(水) 22:46:58.94 ID:ppeXlVYL0
もらったけどもう辞めた
4名無しさん@そうだ登録へいこう:2012/09/27(木) 15:27:09.10 ID:kQEowxTk0
>>3
なんで?やっぱ仕事きついとか?
5名無しさん@そうだ登録へいこう:2012/09/28(金) 00:24:50.58 ID:3X1RvstzO
キツいからと尋ねられると作業量が多くてキツいかな
仕事量が多いにも関わらず将来が見えない
プレッシャーに負けて辞めた感じ
ここ以外に内定があるならそっちを勧めるよ
6名無しさん@そうだ登録へいこう:2012/09/28(金) 11:18:06.58 ID:2Y+BLJOa0
>>5
まじか…。他に内定もらってるとこない。今から就活しても遅いよなあ
7名無しさん@そうだ登録へいこう:2012/09/29(土) 01:32:26.24 ID:h+M6T82L0
職歴がなければ転職もままならない
無職になるくらいなら入社しておけ
ところで来年度の内定者なんてそんなに多くない。お前特定されるぞ
8名無しさん@そうだ登録へいこう:2012/10/07(日) 22:02:10.45 ID:izEg5A3OO
新卒採用一時停止って
この会社 長いこと無いな
9名無しさん@そうだ登録へいこう:2012/10/09(火) 11:01:07.01 ID:N8qb7O+s0
最初に、この派遣会社に入社しても、自分のやりたい仕事は出来ません。
ただ毎日不満がたまり、結局、転職する人が多いです。
「いろんな仕事にチャレンジできる」と人事の人には言われましたがそれは違いました。
会社が用意した企業に行き、言われた仕事をするだけで、自分の希望は受け入れられません。
自分の希望を上司に言うと、「資格は取ったか?」とか「その仕事をするためにどんな努力をした?」とか、
結局、個人の努力がまだ足りないということで、個人の希望は受け入れられません。
なぜ会社が個人の希望を受け入れてくれないか、答えは簡単です。
派遣社員は「歯車」だからです。
お客さんの所で、ずーっと回り続けている歯車の方が、
会社は安定的にお客さんから利益を得られるからです。
だから、なかなか他のお客さんへの異動を受け入れないのです。
そして先輩からは知らされた現実は、派遣と言う仕事は確実に30代後半で転機が来る
と言うことでした。40才を境界に仕事(レート)と給与のバランスが逆転し、
高齢の派遣社員を会社は必要としなくなるということです。
若くてレートの安い派遣社員の方が会社としては儲けが多いからです。
派遣会社は定年まで勤めることは非常に困難であるということです。
この会社に入社するも、他の会社を探すのも、
最後はあなた自身の決断です。
幸運を祈ります。
10名無しさん@そうだ登録へいこう:2013/04/07(日) 01:51:54.17 ID:RvfPv+uI0
こんなハケンのブラック入る人いるのかよ
まさかいないよな
11名無しさん@そうだ登録へいこう:2013/05/05(日) 20:49:31.56 ID:IbbpP8PK0
>>279

【風呂はいる】芹
12名無しさん@そうだ登録へいこう:2013/09/18(水) 23:18:22.47 ID:HmjeQNFk0
しょもないとこだ
13名無しさん@そうだ登録へいこう
労働者供給事業
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%80%85%E4%BE%9B%E7%B5%A6%E4%BA%8B%E6%A5%AD

偽装請負
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%81%BD%E8%A3%85%E8%AB%8B%E8%B2%A0

事前面接
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8B%E5%89%8D%E9%9D%A2%E6%8E%A5

職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定違反

罰則の適用には被害者による刑事告訴・告発か関係諸局・内部関係者によ
る刑事告発が必要となる。犯罪構成要件となる強制労働、中間搾取の立証
も必要となるが、労働者供給事業では中間搾取が必然的に認められるため
、労働基準法第6条違反の告訴・告発を同時または先行して行った大日本印
刷子会社にたいする多重偽装請負事件(刑事)などの事例がある。

職業安定法第5章第64条、1年以下の懲役または100万円以下の罰金

処罰は派遣元、派遣先の両者(被告訴人)に科される。会社の代表者、人事責任者、採用担当者などが罰則の対象となる。

告訴取り下げに金銭的補償を伴う裁判外の私法上の和解も可能である。告訴人から金銭を要求することは恐喝とみなされる危険性があるので、被告訴人から働きかけがない限り金銭による和解は現実的ではない。
労働基準法第1章第6条違反(中間搾取の禁止)

罰則の適用には労働者による刑事告訴か関係諸局・内部関係者による刑事告発が必要となる。

労働基準法第13章第118条、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金