791 :
名無しさん@そうだ登録へいこう:
ヒューマントラスト事件(東京地方裁判所 平23.9.22)
取引先に虚偽の事実を告知したことにより会社に甚大な損害を与えた支店長代理の懲戒解雇は有効であるとした事案
本件は、労働者派遣事業を営む株式会社ヒューマントラストの西日本支店統括大阪支店支店長代理であった原告が、
被告である会社の大口取引先に対し営業上の虚偽の事実を告知するなどして会社との継続的な取引関係を終了させ、
年間売上高にして2億円超の損害を与えたことなどを理由として懲戒解雇されたことについて、懲戒解雇の無効を争った事案です。
裁判所は、会社が主張する3社のうち2社に対する原告の言動は懲戒解雇事由に当たるとし、
また、手続き上の正当性も具備されているとして、本件懲戒解雇を有効と認定しました。
なお、本件について、裁判所は、会社から家電量販店に派遣されていた派遣労働者らが平成21年6月に一斉に会社を退職し、
7月以降、同業他社から同家電量販店に派遣されていた事実が伺えるとしつつも、これ自体が本件の争点ではなく、派遣労働者の引抜きの実態も必ずしも明らかではないとしています。
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複数の企業がトップ争いをしている業界では、社員の引抜きの問題が起こりがちです。同業他社あるいは仲介者により多数の社員が一斉に引き抜かれたようなケースでは、
引抜き行為によって会社が被った損害を立証することは比較的容易です。他方、優秀な社員が一人、二人と徐々に引き抜かれていくようなケースでは、
引き抜かれた社員が会社の顧客を引っ張って行ったことが明らかであるような場合を除き、引抜きによって被った損害を会社が立証することはかなり難しいものと思われます。
優秀な社員をいかに確保するかということは、どの企業にとっても重要な課題です。労務リスクマネジメントの一環として、企業は自社社員の引抜き予防対策にしっかりと取り組む必要があると思われます。
792 :
名無しさん@そうだ登録へいこう:2012/10/03(水) 16:16:21.88 ID:JuTwLfqD0
セクハラで退職に追い込まれた元女性社員が勝訴…岡山
上司にセクシャルハラスメント(性的嫌がらせ)を受け、退職に追い込まれたとして、岡山市の人材派遣会社「テンプスタッフウエスト」
(現・ヒューマントラスト西日本)の30歳代の元女性支店長2人が、同社と社長、専務を相手取り、慰謝料など計約5,000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が15日、
岡山地裁であった。小野木等裁判長は原告側の訴えを一部認め、会社と専務に計約3,000万円の支払いを命じた。
判決などによると、2人は1999年3月、専務から性的関係を迫られ、社長に抗議したが、降格、減給処分となり、体調を崩して退職した。
小野木裁判長は「専務が上司の地位を利用して職場復帰を不可能にしたのは違法。会社も十分な調査をせず処分した」と認定した。
(Yomiuri on line 2002.5.15)
793 :
名無しさん@そうだ登録へいこう:2012/10/03(水) 16:18:21.65 ID:JuTwLfqD0
三菱電機とヒューマントラストを労働局に告発
本日、午前中に三菱電機とヒューマントラストを愛知労働局に派遣法違反で告発・申告を行い、受理されました。
行ったのは三菱電機で5年2ヶ月働き、1月末で派遣切りされたCさんと名古屋北部青年ユニオンです。
Cさんは、派遣と説明されながら、実態としては偽装請負の契約で03年12月よりダイテックから三菱電機に派遣されて働きました。
途中社名がコラボレートに変わり、06年10月にはコラボレートが偽装請負の告発によって三菱電機から告発され撤退した後も、
ヒューマントラストに籍を移されて、同じ部署、同じ班で働いてきました。
正社員や実習生の教育も行ってきたCさん。5年間の間、一度も直接雇用の申し入れを受けていません。偽装請負→派遣→期間途中での派遣切りという流れに、勇気を出して声をあげました。
愛知労働局では、03年12月から06年10月の「偽装請負」時代も、実態としては派遣労働状態であり、派遣法違反ではないのかとの主張に、
愛知労働局も実態として派遣契約の疑いがあることを認め、調査することを約束させました。
他にも7年、8年という方もいます。引き続き声をあげることを呼びかけたいと思います。