「同一労働同一賃金」と恫喝する者達・・・5

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解雇規制緩和
■現状認識
×失業保険、雇用安定制度、インセンティブの機能不全(ハイリスク・ローリターン)
 →解雇が違法なためパワハラ、自宅待機、異動、一時金冷遇等により退職に追い込む
 →解雇は自己都合のため3ヶ月間は失業保険(非課税)が給付されないため労働者が困窮
 →解雇できないことに安住し仕事をしない低生産性労働力が増加。負担を非正規雇用が穴埋め
 →高額報酬はリスクが高いため需要の高い人材でも平均的報酬。熱心な勤労者や高度技能者は働くほど損をする。
△雇用の固定化
 →高額報酬者は50代のピークを過ぎた中高年労働者に集中。中高年労働者に対する違法な解雇やパワハラが横行
 →人材の特定産業固定化により人余りの産業が存在

■解雇規制緩和の利点
○安価で使い勝手が良く解雇が可能な若年労働者の採用ができる。非正規労働者の減少
○雇用リスクが減少し、需要の高い技能者を高額報酬で雇うことが可能となる(※欧米並に1500万円以上の技能者が増える)
○縮小産業から成長産業に労働力移動
◎会社都合の解雇により退職後に即時で雇用保険の給付が実施される
◎退職時に対価となる報酬をもらえる
◎高度な技能者を目指す人材増加

■解雇規制緩和の弊害
△生産性の低い労働者の解雇、縮小業界にいる労働者、異業種に転職した労働者の給料減少
×中高年労働者のリストラ。不景気時の解雇増加

■提言
中高年労働者の雇用保険需給期間の延長、給付額拡大、生活支援金制度(2年程度、若年労働者は1年半に延長)
国家資格取得、大学・大学院での学位取得期間中の失業保険延長(〜最大4年)
生涯45年労働から35年労働+10年失業保険の労働政策に転換