169 :
名無しさん@そうだ登録へいこう:
違法派遣(事前面接、偽装請負、多重派遣)の告訴状(刑事告訴)の受理後の示談交渉について
@会社への通達
会社には「告訴した犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘をさしましょう。
A話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診(示談交渉)
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。※お金を要求しなければ恐喝の成立はありません。
犯罪者側も被害者を怒らせた場合は、最悪感情論から告訴を継続させるという
事態を危惧するでしょうから、犯罪者側の心理は不安な状態にあるはずです。
意に沿わぬ和解案には強い態度で自信を示して退けましょう。
B満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、「そこまで反省するなら、許して告訴を取り下げ
てもよいです。入金が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。
和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については
200〜500万円程度でしょう。
C和解時の念書(同意書)
和解時には該当事案について犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、告訴事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。犯罪者側も
和解金を払った事実と事案について第3者に通謀しないように求めてきますが、内容が社会通念に
著しく反するような性質でなければ応じましょう。和解金が支払われるということは
双方が「和解」することを指しますから、お互い後腐れないよう合意をする必要があります
170 :
名無しさん@そうだ登録へいこう:2012/11/29(木) 13:15:33.41 ID:bqn3QWSd0
裁判官を刑事告発 土岐の廃タイル処理許可で
2012年11月29日09:35
土岐市の資材置き場に多治見市のタイル製造会社=破産=の廃タイルが野積みされた一連の
事件で、県産業廃棄物処理協同組合元理事長の男性が、「申請書に不備があるにもかかわらず
廃タイル処理の委託を許可した」として、廃棄物処理法違反ほう助で、当時の岐阜地裁多治見
支部判事だった男性裁判官を県警に刑事告発した。
告発状によると、タイル製造会社の破産管財人を務める同市の男性弁護士は2007年9月、
同支部に廃タイルの処分委託許可申請書を提出。申請書には必要な書類がそろっていないなど
不備があったにもかかわらず、男性裁判官が許可を出したとしている。
一連の事件では、廃タイル処分を委託した業者が無許可だったため、県警は昨年7月に同法
違反で男性弁護士を書類送検したが、嫌疑不十分で不起訴になっている。