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名無しさん@そうだ登録へいこう:
偽装請負・偽装多重派遣についての刑事罰
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
偽装請負事件と多重派遣事件の起訴は罪刑法定主義に反しない。
このことから警察は充分な疎明資料・証拠があるならば、受理しなければならない。
警察官の裁量によって告訴が不当に不受理されることは公務員職権濫用にあたる。
担当警察官が受理をしぶるときには職権濫用罪で検察庁に告訴する可能性を示唆すべきである。
罪刑法定主義(ざいけいほうていしゅぎ)は、ある行為を犯罪として処罰するためには、
立法府が制定する法令(議会制定法を中心とする法体系)において、犯罪とされる行為の内容、
及びそれに対して科される刑罰を予め、明確に規定しておかなければならないとする原則のことをいう。