遣制度って、差別制度かな? パート37

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解雇規制緩和
■現状認識
×失業保険、雇用安定制度の機能不全
 →解雇が違法なためパワハラ、自宅待機、異動、一時金冷遇等により退職に追い込む
 →解雇は自己都合のため3ヶ月間は失業保険が無給付のため労働者が困窮
 →解雇できないことに安住し仕事をしない低生産性労働力が増加。負担を非正規が穴埋め
 →高額報酬はリスクが高いため需要の高い人材でも平均的報酬。熱心な勤労者や高度技能者は働くほど損をする。
△雇用の固定化
 →高額報酬者は50代のピークを過ぎた中高年労働者に集中。中高年労働者に対する違法な解雇やパワハラが横行
 →労働人口減少下で特定産業固定化によって人余りの産業が存在
△名目GDP比労働分配率では日本は先進国中最低レベル※労働分配率で非正規賃金は経費扱いで人件費から除外

■利点
◯求人増加による平均的給与水準の上昇
○安価な若年労働者の採用。非正規減少
○雇用リスクが減少し高額な技能者を雇える(※欧米並に1500万円以上の非管理職技能者が増える)
○人余りから人手不足産業に労働力移動(※下記「弊害」参照のこと)
◎会社都合解雇により即時に雇用保険給付を実施
◎解雇に対価報酬
◎高度な技能者を目指す人材増加

■弊害
△生産性の低い労働者の解雇、異業種に再就職した労働者の給料減少
×中高年労働者(特に50代)のリストラ。不景気時の解雇増加。

■提言
中高年労働者の雇用保険需給期間の延長、給付額拡大(2年程度、若年労働者は1年半に延長)
国家資格取得中、大学院での学位取得期間中の失業保険延長(〜最大4年、40〜50代の労働者に優先配分)
生涯45年労働から35年労働+10年失業保険の労働政策に転換