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名無しさん@そうだ登録へいこう:
告訴状を偽装請負・多重派遣の被害者が作成 or 司法書士が代筆(料金は3万円ぐらい)
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告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付
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審査 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り
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不起訴通知
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検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て) → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り
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不起訴通知
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刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴
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起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 検察事務官 刑務所送り
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偽装請負・多重派遣事件の公判 → 業者刑務所送り
注意:告訴が受理されない理由
●半年間の時効が過ぎたもの
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの
刑事告訴では民事との併用は禁じ手です。注意してください。
中間搾取の請求は、刑事罪が確定した後でないといけません。