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名無しさん@そうだ登録へいこう:
告訴状を偽装請負・多重派遣の被害者が作成(刑事告訴は無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)
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告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダーによる音声録音が適しています)
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審査 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り
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不起訴通知
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検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て) → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り
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不起訴通知
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刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴
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起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 検察事務官 刑務所送り
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偽装請負・多重派遣事件の公判 → 業者刑務所送り
注意:告訴が受理されない理由
●3年間の時効が過ぎたもの
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの
刑事告訴では民事との併用は禁じ手です。注意してください。
中間搾取の請求は、刑事罪が確定した後でないといけません。
検察事務官、検察官、司法警察官などが満足な告訴状、疎明資料・証拠に
も関わらず刑事告訴を不受理とするなら刑法 第193条(公務員職権濫用)で
担当官を告訴すると伝え圧力をかけてください。