ネオキャリアってどうなの?

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パワハラ犯罪にたいする刑事罰

人事部への直訴や、会社が儲けた制度(ホットライン・御用組合)への通報は
短期的に緩和効果を発揮する事例がある半面、会社側より危険分子の烙印をおされ、
最終的には自主退職や懲戒に追い込まれることがあります。会社は社員に忠誠心
を求める傾向があり、社内制度といえど通報をする人間は信頼できず、危険因子を排除
する方向に動くのがむしろ当然だからです。

パワハラは一般には対抗が難しいと理解されていますが、それは民事訴訟から生じる
完全な誤解です。刑事告訴を行った場合に、会社側が告訴後の未来において告訴者を処分す
ることは極めて難しいと言えます。民事訴訟であれば、何らかの理由をつけて即解雇
とするでしょうが、刑事告訴の場合は会社側には和解以外の選択権はないでしょう。
会社に残りたいのであれば、全面的に和解し告訴取り下げ、お金が欲しいのであれば
相当額をとりましょう。

★刑法230条1項 名誉毀損罪(3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損すること(刑法230条1項)
※名誉とは自尊感情を指します。
★刑法231条 侮辱罪(拘留又は科料)
公然と人を侮辱すること
※刑罰が軽いため、侮辱罪のみでの告訴はしないでくないでさい。
★刑法204条 傷害罪(10年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料)
パワハラが原因でうつ病等の精神を起因とする病気になるなど、具体的な被害があれば告訴できます。
★刑法222条 脅迫罪(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)
人またはその親族の生命,身体,自由,名誉または財産に対して害を加えるべきことを告知して人を脅迫すること
※職場において孤独な状態に追いやることでも脅迫罪は発生します。
★刑法第223条 強要罪(3年以下の懲役)
本人または親族の生命・身体・自由・名誉・財産に害を加えると脅迫し、または暴行によって人に義務のないことを行わせ、もしくは権利の行使を妨害する罪。
★刑法233条,234条 威力業務妨害罪(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害すること。
(※業務とされる定義は広い。例:君が代斉唱に反対した教諭は有罪)