>>376 >どっちが制限してんだか。
なにを指すの。 派遣労働者は誰かに指示・命令して制限かける立場にはないのだが。
派遣労働者の資質が問題で指揮命令のオプションが制限されるという事か。
派遣労働者はあなたに相応しいということで出かけているわけで、もし仕事をするに相応しい能力がないのであれば派遣しなければよろしい。
それは派遣した側の責任で派遣された者の責任ではない。 契約は派遣先と派遣会社で結ばれている。
それに関与することなく派遣労働者は命じられて派遣先に出かけているだけだ。
直接雇用であれば労働者の資質を見極められなかった雇用者側に一端があるが、この場合派遣先は関与のしようがないから責任は発生しない。
それで指揮命令に従って仕事すればいいことだ。
その場合の派遣労働者の力量の不足は派遣先の責任でも派遣労働者の責任でもない。 ミスマッチを犯した派遣会社の責任だ。 契約条項違反は派派遣会社にある。
もちろん、怠業があるのなら派遣労働者に責任が生じる。
直接契約ないの相手には直接的な交渉の根拠がない。
出来るのは複数の命令の間にある矛盾・不整合・不適切の調整とか仕事に必要な条件が足りないときそれを指摘して埋めて貰う交渉をする事ぐらいだろう。
または、派遣会社から伝えられた就業上の指示・留意事項に乖離があったときの確認程度だろう。
その難しい調整は派遣会社にやって貰うしかない。
職場環境・人間関係等に関する調整は直接的な契約を根拠に交渉できるわけがないので派遣会社の仕事になる
派遣労働者と派遣会社との契約ないし法規が蔑ろにされる事は派遣会社は派遣労働者を雇用する責任をまつとうしてないので問題が重大であることは明白な事だ。
人と人の契約がこの日本で交わされるときには、その契約の社会的有効性は国法と暗黙の社会慣習に矛盾がないとき担保される。
その条件が満たされていない契約は社会的には意味がない。 それは契約を契約たらしめる条件なのだから。
>>377 契約成立後の話だろうw