派遣制度って、差別制度かな? パート28

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117一山百円居士
派遣労働という格差を生みやすい人為的な枠組みと法規違反とブラックな運営で生じた不公正な待遇格差の相乗効果が加わってできた派遣労働の賃金相場は、自由競争だけの要因で生まれたとは言えない。
不公正な要因も加わった結果出来上がった閾値を超えた格差は差別待遇と言ってよい。

明らかなように派遣先企業はコストを下げるために派遣労働を採用している。 ブラックな運営・法規違反が行われるならさらにその採用枠が拡大することは明らかである。
ブラックな運営・法規違反をする派遣会社が急増した。 派遣会社がブラックな運営・法規違反をするなら派遣労働者のコストは収縮する。
不公正な業者も加わってより多数の派遣会社が競争するなら派遣労働者の報酬が更なる下落要因になる。

これらの要因で動く派遣労働市場は不公正な競争の場である。  従って、その結果生じた派遣労働者の格差ある賃金が閾値を超えた賃金であるなら差別待遇といってなんらおかしいことはない。
その中でも、法規違反の多重派遣・多重偽装偽業務請負で多重にピンハネされた出来た大きな格差の賃金は差別賃金である。

雇用の不安定、キャリア形成の困難、争議の困難等々の要素を加えて考えてみれば、明らかに派遣労働者は報酬・待遇の面で差別を受けている。 

これは何度も提示したけど何んら有効に反論されることはなかった。