>>340 それは派遣業務からは外れます。
業務請負だと出向先には指揮命令権はありませんから、その禁を犯すして派遣のように使い回すと偽装派遣になります。
その場合は業務の成果が商取引の対象になります。
派遣を禁止したらそちらの偽装も強力に取り締まる必要がありますな。
出向元は専門の業務会社である必要があります。 出向社員はその社員である必要があります。
一番問題なのは無所属のSOHOの場合です。
それを業務会社が自分のところへ出向依頼して、更に自分のところで仕事して貰うのでなくて元請に出かけて貰っうことになる場合が非常にグレーゾーンと言うことになります。
SOHOは仕事の成果がビジネスの対象で労働時間は自分の裁量の範囲でいいはずです。
だが、出向先での仕事になるとやはりその時間枠に左右されることになります。
>>342 >違法行為は差別かどうか以前に犯罪で有る。
犯罪は犯罪であることには間違いないが、それは犯罪を成り立たる事由である不公正・差別を容認して敢えて実行することである。
さらに、結果として法の前の平等を犯されて差別的な扱いを受ける者がでてくる。
よって差別が確実に行われている。
その多数の結果が影響する競争は自由競争とは言えず不公正な競争となり、差別的待遇を在る人々に強いることになる。