派遣制度って、差別制度かな? パート27

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980一山百円居士
>運用や取り締まりが機能してないってだけの話しであって、
これが機能しなければ、もともと、派遣労働法が労働者の保護を担保したうえで施行された意図が失われてしまう。
一番の元凶を捨象して考えることのおかしさw

だから、市場の競争の上に、さらに法規違反・ブラックな運営による派遣労働者の報酬を低水準が実行されて、その結果できあがった派遣労働者の賃金は必ずしも自由競争で生じたとはいえなくなった。
差別は結果として、閾値を越えた差別待遇で生じたものだ。
派遣枠は派遣先企業の雇用政策の配分の合わさったて出来上がったもので、派遣労働で糊口を計らないものがでてくるのはやむをえない。
差別待遇がそこでまかり通る事になる。
これは社会のうごきによって生じるものなので制度の決め方で解決すべき問題であるということだ。
個人の就職戦略にみられる恣意では派遣就労枠に影響は与えることが出来ない。 個人の問題に帰して解決できる問題ではない。

多重派遣、多重偽装業務請負におけに見られる場合の差別待遇においてもこれが言える。