派遣制度って、差別制度かな? パート27

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自由競争な経済の動向ゆえに派派遣労働者の所得が低くなるのなら、これは差別というより格差ということで受け入れざるを得ない場合はある。
だが、派遣労働者の所得に関してはそう言い切れない場合も多い。

多重派遣は違法である。 法の前の平等が損なわれ差別が生じる。
多重派遣が行なわれた結果、最終派遣先から支払われる金額に対して派遣労働者が異様に小額の所得しか得られない場合は差別別的と言うしかない。
同様に、偽装業務請負の場合においても同じことが言える。

ブラックな運営が不適切な利潤追求に走り立場の弱い派遣労働者の報酬が低くなればこれは差別待遇である。
(公序良俗の範囲を超えたピンハネ)
労働組合結成しにくい状況、待遇改善の労働交渉・労働争議などが制限された状況下では差別的といえる。

法規違反・ブラックな運営が行なわれればより低い水準で派遣労働者の所得が据え置かれる。
労働三権が実質的に制限されたなか、公序良俗に抵触するようなピンハネの結果生じた低水準報酬なども含めた派遣会社間競争の要因が働いて派遣労働者の給与が低水準かの方向に加速されれば、これは自由な競争の結果生じたものとは言えない。
ゆえに、差別された所得になる。

派遣就労においては数々の不利益がある。
就労機会の不安定、稼働日数の不利益、キャリア形成の不利、
普通はなり手の少ない過酷な業務、社会的な信用が低い
処遇の格差、容貌や年齢、家族構成、介護や育児などの差別、有給休暇がない、
職場環境での不利益、社会保険などの未整備、隷属的な就労
等々の条件に給与水準が見合わなければ差別的報酬となる。

なにより、派遣制度というものが認可された故にその数が増加傾向し所得が低水準に向かった。
この制度が導入されなければ生じ得なかった事態である。  これは法制が招いた重大な過失であり派遣労働者の差別待遇を生んだ。