>>36 制度とは明文化されたものばかりではないですな。
英国では日本でいう憲法と言う明文化されたものはありません。
法律の上位となるものは明文化されてないが英国という国体の中には存在するようですよ。
そしてそれが彼の国の制度を規定してます。
さて、わが国ですが明文化された憲法の下に種々の法律があります。
そして略称、労働派遣法もその一つとして存在します。
この法律によって労働者派遣業を営むものは行動様式は規定されます。
これは制度として派遣会社・派遣先業の前に立ち現れます。
派遣労働者はその制度の枠内でうごめく事になります。
そして、この制度は派遣労働者を労働者として保護することを根幹とします。
で、この枠組みが本来の働きをして派遣労働者を保護を全うすれば、とりあえずめでたしめでたしです。
だが、枠組みは作られたものの本来の労働者の保護がないがしろになったら、これは制度を作った根幹が揺さぶられることになります。
よいですか、この枠組みを作った法律は厳然と何と言う法律かを明示することができ枠組みが存在する限りその根拠はこの法律が規定することになります。
現実を見ればどうでしょう。
法律違反が頻発し当局による是正勧告が出ているものでも数千にも及びます。
現実は氷山の一角が露呈したものでしょう。
さらに、その枠組みの中で待遇差別・環境差別、セクハラ、パワハラが発生しています。
また、派遣と言う制度が始まった故に労働市場の動きがあり、法規違反・ブラックな運営が相乗作用をおこして、差別的という派遣労働者の待遇生じているのです。
労働三権は派遣労働者には縁の薄いものになっています。
派遣労働法というものが作り上げた制度が派遣労働者の悲惨をつくる枠組みを担保しているのです。
したがって派遣制度は差別制度に成り下がり、派遣制度の根拠は派遣労働法なのです。