派遣制度は差別制度とゴネるルサンチマン・20人目

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959名無しさん@そうだ登録へいこう
制度の欠陥は何人も批判することができる。

というか、不断の努力によつて、これを保持しなければならない」

第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、
国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。