派遣制度は差別制度とゴネるルサンチマン・20人目

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(3)  辰星技研株式会社は、
平成15年4月1日から平成20年3月31日までの間、
複数の労働者供給事業を行う者から労働者延べ8,372名の供給を受けるとともに、
これら供給された労働者につき、法定の除外事由がないのに、
職業安定法第44条に違反して、出向契約と称して労働者供給事業を行い、
青森県内の就業場所において供給先の指揮命令の下で工場設備の運転・点検等の業務に従事させたこと。

(4)  辰星技研株式会社は、平成15年4月1日から平成20年5月20日までの間、法定の除外事由がないのに、
職業安定法第44条に違反して、
出向契約と称して自ら雇用する労働者延べ2,956名を青森県内の就業場所において
供給先の指揮命令の下で工場設備の運転・点検等の業務に従事させたこと。