派遣制度は差別制度とゴネるルサンチマン・20人目
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名無しさん@そうだ登録へいこう:
3 処分理由
(1) 辰星技研株式会社は、平成15年4月1日から平成20年3月31日までの間、労働者派遣法第24条の2に違反して、
派遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う複数の事業主から、延べ2,948名の労働者派遣の役務の提供を受けるとともに、
この派遣労働者につき、法定の除外事由がないのに、職業安定法第44条に違反して、出向契約と称して労働者供給事業を行い、
青森県内の就業場所において供給先の指揮命令の下で工場設備の運転・点検等の業務に従事させたこと。
(2) 辰星技研株式会社は、平成16年9月15日から平成20年5月16日までの間、
労働者派遣法第26条第1項の規定に違反して、
労働者派遣契約の締結に際し同項各号に掲げる事項の内容及びその内容の組み合わせごとの派遣労働者の数を定めた上で
当該定めた事項を書面に記載しておくことをせず、
同条第5項に違反して、労働者派遣契約の締結に当たって派遣可能期間の抵触日の通知を行うことなく、
同法第40条の2第1項に違反して、派遣可能期間の抵触日以降も継続して、
同法第41条に違反して、派遣先責任者を設置せず、
同法第42条に違反して、派遣先管理台帳を作成せず、
複数の派遣元事業主から派遣労働者延べ13,817名の労働者派遣の役務の提供を受けるとともに、
これらの派遣労働者につき、職業安定法第44条に違反して、法定の除外事由がないのに、出向契約と称して労働者供給事業を行い、
青森県内の就業場所において供給先の指揮命令の下で工場設備の運転・点検等の業務に従事させたこと。