派遣制度って、差別制度かな? パート23

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 このほか、法律の題名を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に改めるとともに、
所要の規定の整備を行うこととしております。

 最後に、この法律の施行期日は、公布の日から起算して六カ月を超えない範囲内において政令で定める日としておりますが、
常時雇用する労働者でない方についての労働者派遣や製造業務への労働者派遣の禁止については、
公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとし
、常時雇用する労働者でない方についての労働者派遣のうち
、雇用の安定に大きな支障がない等の一部業務については、その労働者派遣の禁止を、
さらに二年を超えない範囲内において政令で定める日まで猶予することとしております。

 以上が、この法律案の概要であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

○藤村委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。