第一に、派遣労働者の雇用の安定や保護を図るため、常時雇用する労働者でない方について、
雇用の安定等の観点から問題が少ないいわゆる専門二十六業務への労働者派遣などの場合を除き、
労働者派遣を行ってはならないこととしております。
また、一昨年来のいわゆる派遣切りにおいて、製造業務における派遣労働者の雇用の不安定さが問題となったことから、
製造業務については、雇用の安定性が比較的高い常時雇用する労働者を派遣する場合を除き、
労働者派遣を行ってはならないこととしております。
第二に、雇用管理上問題のある派遣形態を禁止し、派遣労働者の雇用の安定や保護を図るため、
日々または二カ月以内の期間を定めて雇用する労働者について、
その適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務以外の業務については、
労働者派遣を行ってはならないこととしております。
第三に、派遣労働者の賃金等の待遇の確保を図るため、派遣元事業主は、派遣労働者の賃金等について、
派遣労働者と同種の業務に従事する派遣先の労働者との均衡に配慮しなければならないこととするとともに、
労働者派遣に関する料金の平均額と派遣労働者の賃金の平均額の差額が労働者派遣に関する
料金の平均額に占める割合等の情報を提供することを義務化することとしております。
第四に、違法派遣の是正に当たって、派遣労働者の希望を踏まえつつ雇用の安定が図られるようにするため、
禁止業務に従事させた場合、無許可事業主等から派遣労働者を受け入れた場合、派遣可能期間の制限に違反した場合、
常時雇用する労働者でない者を派遣労働者として受け入れた場合またはいわゆる偽装請負の場合については、当該行為を行った時点において、
派遣先が派遣労働者に対して労働契約の申し込みをしたものとみなすこととしております。
午後四時三十八分散会
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009717420100526023.htm