雇用対策法(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other16/index.html 年齢制限禁止の義務化に係るQ&A
http://www.mhlw.go.jp/qa/koyou/kinshi/qa.html Q1−9:労働者派遣に関してはどのように扱われるのでしょうか。
A: 労働者派遣に関して、派遣元事業主が行う派遣労働者の募集・採用についても、
雇用対策法第10条の適用があります。
なお、紹介予定派遣に関して、派遣元事業主と派遣労働者が期間の定めのある
労働契約を締結する場合においても、派遣元事業主が行う職業紹介により
派遣先と派遣労働者が期間の定めのない労働契約を締結することが予定され、
その旨が求職者に予め明示されているときは、
例外事由の第1号並びに第3号イ及びロの
「期間の定めのない労働契約を締結することを目的とする場合」に該当します。
Q1−14:例外事由の「期間の定めのない労働契約」には、
有期労働契約を更新し雇止めをする場合は含まれないのでしょうか。
また、募集の際に年齢不問としていながら、
雇止め年齢を60歳未満とするとの規定を就業規則に定めている場合、
その規定は違法となるのでしょうか。
A: 例外事由の「期間の定めのない労働契約」は、
契約として期間を定めていないことが必要であり、有期労働契約を更新し続ける場合であっても、
個々の契約は期間の定めのある労働契約であることから、
例外事由の「期間の定めのない労働契約」には当たりません。
また、募集の際に年齢不問としていながら、
60歳で雇止めをするとの規定を就業規則に定めている場合には、
就業規則それ自体が直ちに雇用対策法第10条違反となるものではありません。
しかしながら、当該就業規則に基づいて60歳以上の者を採用しない場合には、
採用において年齢制限を行うこととなることから、雇用対策法第10条違反となります。