極東の小さな自由主義国家は、その憲法で基本的人権について全103条中30か条にわたって規定しており、最大限重視している。
第12条には、国民は、これ(自由及び権利)を濫用してはならないのであって,常に公共の福祉のためにこれ利用する責任を負う、とある。
「利益追求の自由と権利」は濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のため「利益追求の自由と権利」を利用する責任を負う、ということじゃね。
【基本的人権】
自由権、 平等権、 社会権、 参政権、 請求権、 幸福追求権
(第11条)基本的人権の永久不可侵
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国民は,すべての基本的人権の享有を妨げられない。
この憲法が国民に保障する基本的人権は,侵すことのできない永久の権利として,
現在及び将来の国民に与へられる。
(第12条)基本的人権を保持利用する責任と濫用の禁止
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この憲法が国民に保障する自由及び権利は、
国民の不断の努力によって,これを保持しなければならない。
又,国民は,これを濫用してはならないのであって,
常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。
(第13・24条)個人の価値の平等・個人尊重(尊厳)の原則
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すべて国民は,個人として尊重される。生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利については,
公共の福祉に反しない限り,立法その他の国政の上で,最大の尊重を必要とする。