首都圏コンピュータ技術者(株)Part12【禁ドラ】

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930名無しさん@そうだ登録へいこう:2012/08/16(木) 13:11:27.36 ID:VAorVW3p0
仕事をとってこれないのに
とってこれるって書くなよ

案件も普通に公開しろよ
931名無しさん@そうだ登録へいこう:2012/08/16(木) 15:05:20.57 ID:PQQwa1Zh0



定型外の偽装請負としての共同受注契約

請負契約が共同受注の形態をとる場合で実態が派遣の契約をしてしまった場合は、速やかに通報
または刑事告訴することが肝要である。

厚生労働省の港湾雇用安定等計画によれば、

共同受注・共同就労については、それぞれの作業が適正な請負として実施される必要がある。
このため、共同受注・共同就労を「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関す
る基準」(昭和61年労働省告示第37号)に照らし適正な請負として実施すべきことについ
て、事業所等の積極的な訪問等を通じ、必要な指導を行う。

とあるので、共同受注が人手を集めて送り込むだけの行為であれば労働者派遣法、港湾労働法
の派遣就業要件未達、労働省告示37号、労働者供給事業違反(職業安定法第44条)、職業安定法
施行規則4条の請負成立4要件に抵触等の法令違反となる。

共同受注の形態をとる偽装請負基準を明示した「労働者派遣事業と請負により行われる事業と
の区分に関する基準」では、

1.発注者が作業工程の変更指示、再製作の指示
2.請負労働者は労働力のみの提供で、作業機器、設備、作業場所は発注者が提供
3.直接発注者から請負労働者に日常的におきる軽微な変更を指示
4.発注者が技術指導を請負労働者にたいしてする

を充足するものは労働者供給事業を行う者、すなわち派遣を行っている者とみなされる。

932名無しさん@そうだ登録へいこう:2012/08/16(木) 15:12:27.62 ID:PQQwa1Zh0


告訴されたのはファイン社、DNPミクロテクニカ、日本ユニ・デバイスの3社と3社の社長・人事担当者。男性は2005年にユニ社に雇用され、09年1月末までファイン社

の工場で働いていました。形式上は業務請負でしたが、男性はファイン社社員やユニ社社員らが入り交じる班に配属され、指示などはファイン社社員から受ける偽装請負の状態。

ファイン社とユニ社の間にミクロ社が入る二重の偽装請負でした。ミクロ社の存在は男性に知らされませんでした。

 代理人の竪(たて)十萌子弁護士は「大企業が漫然と違法状態を続けているのは許せない。違法な働かせ方をなくさねば貧困はなくならない」と指摘しました。

 この問題で、埼玉労働局は09年6月、3社間の契約が適正な請負契約ではなかったと認定し、3社に指導票を交付。春日部労働基準監督署は男性からの告訴を受けて11月、

ミクロ社社長を労働基準法6条(中間搾取の禁止)違反容疑で送検しています。

ミクロ社社長を労働基準法6条(中間搾取の禁止)違反容疑で送検しています。

ミクロ社社長を労働基準法6条(中間搾取の禁止)違反容疑で送検しています。

ミクロ社社長を労働基準法6条(中間搾取の禁止)違反容疑で送検しています。

ミクロ社社長を労働基準法6条(中間搾取の禁止)違反容疑で送検しています。





933名無しさん@そうだ登録へいこう:2012/08/17(金) 00:02:40.57 ID:XXlL+gFZ0
最近コンプライアンス云々で、案件がなくて騒いでる人増えてるね。
エージェント頼りのフリーランサーは、もう稼げないので、リーマンショック以降は、正規雇用に転職すべきだったけど、もう手遅れに近い人が沢山いると思う。
934名無しさん@そうだ登録へいこう:2012/08/17(金) 00:11:07.51 ID:hwGxaiga0
>>933
首都圏は知らんけど、エージェントは手駒も少ないけど、案件も持っていない
訴訟で一発逆転しかないだろうね
リーマン・ショック前のエージェントなんてとんづらこいて蒸発状態でどうやって裁判やるのかね?

ただ、B2Bサイトでサイト構築とか細かい案件探せば結構あるんだよ。
でも、もとから生活水準を低くできるWeb屋にいまだ贅沢三昧なフリーランスは勝てないけどwww
935営業マン:2012/08/17(金) 09:58:49.62 ID:29WBaioZ0
案件はたくさんあります。ただ単金が50万円くらいで技術的にはJAVA PHP
などのWEB開発に偏ってる。ミスマッチと思う。人がいれば是非紹介して欲しい。
936名無しさん@そうだ登録へいこう:2012/08/17(金) 10:33:37.32 ID:Gy7f2pJy0
Web系って安過ぎだよな。
若いからあの単価ってのは理由にならないし。

フリー案件だけじゃなくて、会社間の発注でもWeb案件の
単価って基幹系より3割、5割落ちるイメージ。
937名無しさん@そうだ登録へいこう:2012/08/17(金) 11:40:44.21 ID:s8GhNzgt0
首都圏に限らず、レバでもベインでも、マアどこでもいいんだけどさ、
 
 ・技術者が偽装請負状態で働かされると、いかにその人が、
  様々な点で機会損失を被るか

ということを、きちんと理解している人がエージェント側に
居ないよね。エージェント側の彼らには、
「自分たちは、技術者の人生に損害を与えるような形態での
 契約を持ちかけているんだ」ということをよくよく認識してもらいたい。
できれば、エージェント会社の特に営業社員には、
「自分たちは偽装請負の片棒をかついでいるんだ。技術者の人に迷惑を
 かけながら、彼らに甘えさせてもらって自分たちはご飯食べさせて
 もらっているんだ」
ということをきちんと恥じて欲しい。

まあ、偽装請負エージェントの営業や、キャリアコンサル(笑)と称する人は、
たいてい自己評価の低そうな、仕事に誇りをもてない、心から同情と哀れみを
感じるような、卑屈さがにじみ出たような顔つきをしている人が多いから、
なるべく関わらないようにしたいものです。
938名無しさん@そうだ登録へいこう:2012/08/18(土) 11:37:47.90 ID:ly951oP20


ttp://kigyobengo.com/blog/1790

10月1日以降に違法派遣が発覚したなら

「派遣のときと同じ条件で、労働契約の申し込みをしたもの」

として、派遣労働者が正規社員の地位を望む場合は断ることができない。

刑事告訴が受理された際には派遣先に正規社員での就労を求めましょう。

先方が拒否する場合は、正社員で解雇される際の早期退職奨励金と

同額の賠償金をもらいましょう。

告訴取り下げのための和解金については当然別計算とするべきでしょう。





939名無しさん@そうだ登録へいこう:2012/08/18(土) 11:42:39.91 ID:ly951oP20
374 :非決定性名無しさん:2012/08/10(金) 19:47:42.59
ところで、訴訟中はすんなり賠償金をもらえると思っているみたいだけど、エージェントなんか自転車操業
金庫の中なんて空同然
国は個人事業主のピンはねの賠償金は保証してくれないよ
サラリーマンに戻ればいいのに

375 :非決定性名無しさん:2012/08/10(金) 20:16:51.10
>>374

サラ金に金借りれば良いんじゃね?
懲役、前科がつく犯罪を金で帳消しできるなんて、こんないい話はないよ。

376 :非決定性名無しさん:2012/08/10(金) 20:23:48.81
>>374

頭悪いなー。派遣先=ユーザー・元請も刑事罪なんだから、
エージェント払えなかったら、彼らに払ってもらえばいいんだよ。

それに資産差し押さえときゃ、エージェント社長の持ち家どか、売りさばけるものがあるでしょ。

377 :非決定性名無しさん:2012/08/10(金) 22:02:11.81
払えないならエージェント営業、エージェント経営者の今後の人生の収入の50%をピンはねして毎月、分割で返してもらいましょう。

378 :非決定性名無しさん:2012/08/10(金) 22:36:57.06
賠償延滞なら5%の金利上乗せ
940名無しさん@そうだ登録へいこう:2012/08/18(土) 22:39:24.05 ID:P3b16xJo0
>>937
>まあ、偽装請負エージェントの営業や、キャリアコンサル(笑)と称する人は、
>・・・
>なるべく関わらないようにしたいものです。

禿同。ほんと変なヤシ多い。

どう見ても、自分たちのやってることが、違法だと分かって仕事してる
んだろうなっていう、そんな感じ。
だからなんか妙に卑屈っぽいんだけど、その卑屈っぽさが裏返って、
自分が派遣してるスタッフにやたら傲慢だったりする。

特に、若いネーちゃんが営業とかキャリアコンサルタントの場合、
年取った技術者にタメ口&上から目線(仕事あぶれちゃったんですねww的な)
を連発で、イラっとさせられること多数。

ま、まともな社会人コースから外れた人がどうにかしがみついてるっていう
イメージですね、偽装請負のIT派遣の社員はね。
941営業マン:2012/08/18(土) 22:47:24.17 ID:s2nM5WSl0
すみません。こころ入れ替えます。
942名無しさん@そうだ登録へいこう:2012/08/19(日) 08:28:37.23 ID:LSvu3tiy0
>>941
悪いことは言わないから、早く、偽装請負の営業なんか辞めたほうがいいよ。
言葉悪いが、あんたら営業って、要はやってることポン引きと何も変らない
もん。顧客が会社でITに関わっているいるから何か社会の最先端に関わっている
と勘違いしてもらっちゃ困るんで。

キャリアコンサルティングが必要なのは、技術者のほうじゃなく、
むしろIT派遣(←偽装請負の、だよ)の営業マンの方だよな。

とはいえ、とにかく「世の中ゼニや!」という信念がすごく強くて、
自分もいずれIT派遣(←偽装請負の、だよ)の社長になって、
技術者を二束三文で買いたたいて、客に高く売りつけてその利ザヤで
金儲けて、いい所住んで、いい飯くって、いい車乗って、いい服着て、
いい女とヤリたいっていう、そういう欲望が強烈な人なら、そのまま営業
やっててもいいと思うんだが、そうではない人、つまり良心がある人、という
ことだけど、そういう人はいずれ社会人としての成長が止まっていることに
焦ると思うんだよね。そういう人いっぱい見たし。
いろんなエージェントに登録面接いったけど、
いきなり、「いやー僕もこの仕事向いてないと思ってて転職しようと
思っているんですよー」とか言い始めるバカ、多数、会ったしね。

まあ他人事だけどね。
943名無しさん@そうだ登録へいこう:2012/08/19(日) 08:38:30.54 ID:LSvu3tiy0
いちおう補足

>>942
>「いやー僕もこの仕事向いてないと思ってて転職しようと
>思っているんですよー」とか言い始めるバカ

っていうのは、エージェント側の登録面談担当の人や、営業の人ってことね。

あいつらの言動から発散してくる、
「仕事に対する、中途半端な腰掛けっぽい感じ」というのは、
もうね、なんていうか、言葉で表現するのは難しいです。

あれはね、IT業界を漂流する難民だよね。
難民を束ねるのが、偽装請負会社の親玉、つまり社長だけど、偽装請負の
社長やるぐらいだから、どうしても、自分の会社をブラック化しちゃうような
感じの人が多い。
要は、コンプレックスが異様に強い人という意味だけどね。




944営業マン:2012/08/19(日) 10:19:23.64 ID:XcwOg07I0
首都圏は前は組合だったけど今はただのエージェントになった。熱烈歓迎だな。
945名無しさん@そうだ登録へいこう:2012/08/21(火) 12:38:11.69 ID:nw45KmYl0
告訴状を偽装請負・多重派遣の被害者が作成 or 司法書士が代筆(料金は3万円ぐらい)

告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付

審査 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り

不起訴通知

検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て) → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判  → 業者刑務所送り

不起訴通知

刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴 

起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 検察事務官 刑務所送り
↓                              
偽装請負・多重派遣事件の公判 → 業者刑務所送り

注意:告訴が受理されない理由
●半年間の時効が過ぎたもの
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの

刑事告訴では民事との併用は禁じ手です。注意してください。
中間搾取の請求は、刑事罪が確定した後でないといけません。
946営業マン:2012/08/25(土) 17:21:10.71 ID:pFU4eCJw0
これって営業担当者は逮捕されますか?
947名無しさん@そうだ登録へいこう:2012/08/26(日) 00:14:25.63 ID:YSsfk+cK0
>>946
起訴はされなくても逮捕はあるかもね。
代表者を吊し上げるための証拠となる自白を、現場社員から得るためにね。
告訴状に営業担当者の名前は当然出てくるだろうから、取り調べは受ける
可能性はある。話を聞きたいので任意で出頭してくれと言われる可能性は
さらに大。そこで、もともと違法行為だと知っててやってたことが
バレたら逮捕されちゃうかもね。
まあ、代表者も「違法とは知りませんでした」の一点張りで逃げると思うけど。


948名無しさん@そうだ登録へいこう:2012/08/26(日) 01:28:48.12 ID:MCQ9SFGr0
>>946
安心しろ偽装請負・多重派遣で国が動くことがあっても、ピンはねで動くことはまずありえない。
それをやったら、経済界が既に苛立っているのに、もう日本からいなくなる。
日本のオフィスには韓国人が設計して中国で作ったものがあふれて、そこで小商いをするだけになる。
そんな魅力のない国には中国人どころか若いエンジニアもいなくなる。
949営業マン:2012/08/27(月) 11:05:32.34 ID:wY/TBHut0
起訴はないそうで安心はしましたが今ひとつ違法なのか?そうでないのかは
確信を持っていませんがその状態ってそれって知りませんでしたに入りますか?
950名無しさん@そうだ登録へいこう:2012/08/27(月) 15:52:21.61 ID:sPA9gqSo0
職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定違反

罰則の適用には被害者による刑事告訴か関係諸局による刑事告発が必要となる。労働事故が発生するか指定暴力団の関与が認められた事例では関連諸局により刑事告発が行われたことがある。
職業安定法第5章第六十四条、1年以下の懲役または100万円以下の罰金

処罰は受託側、注文者側の両者に科される。共同受注契約を偽装した派遣契約の場合は、共同受注会社にも処罰が下される。

労働基準法第1章第6条違反(中間搾取の禁止)

多重偽装請負事件においては労働者供給事業の禁止規定違反と並び中間搾取の罰則がある。罰則の適用には被害者による刑事告訴か関係諸局による刑事告発が必要となる。
労働基準法第13章第118条、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

両罰規定(労働基準法第121条)

労働基準法第1章第6条違反については両罰規定が設けられている。労働基準法第121条には
この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。
とあり、事業主(中間搾取行為をした事業者の経営担当者、労働者に関する事項について事業主
の為に行為をするすべての者)と事業主の代理人についても処罰が科される。被害を受けた労働者は偽装請負契約の実態に合わせて派遣先(エンドユーザー、元請会社、下請会社)、派遣元会社の人事労務責任者などに対して刑事告訴を行える。
951営業マン:2012/09/04(火) 10:21:30.96 ID:ijIUlMHu0
最近は個人事業主はお客様から敬遠されますね。偽装請負の問題もありますが
無責任だとかスキルに嘘があるとか。。。どうやって見抜けばいいんでしょうか?
952名無しさん@そうだ登録へいこう:2012/09/04(火) 20:46:15.70 ID:TuBuwlLD0
個人事業主で無責任って意味不明というか、ありえない
スキルに嘘とかって面接する方が節穴なんじゃ?
953名無しさん@そうだ登録へいこう:2012/09/04(火) 22:00:56.25 ID:I9RXwl1c0
それより、営業マンが履歴書提出必須になったらいいのに
元クリスタル=>ラディアなんて出禁で業界が健全化される
954名無しさん@そうだ登録へいこう:2012/09/05(水) 04:29:50.90 ID:bOr4yX5R0
仕様書無しさん:2012/08/23(木) 13:21:24.14
>342

それは犯罪だよ。

> <商流の流れ>
> 請負→請負→請負→請負→派遣

仮に偽装請負、多重派遣の刑事告訴が受理されたなら、懲役刑を回避するために

普通の企業であれば、労働者側との和解に動く。


<告訴取り消しのための和解金の負担>
ユーザー(1000万)→元請(1000万)→請負(500万)→請負(500万)→請負(500万)→派遣

計3500万円〜程度が妥当な金額だろう。




955名無しさん@そうだ登録へいこう:2012/09/05(水) 04:30:48.97 ID:bOr4yX5R0
360:非決定性名無しさん:2012/08/24(金) 00:54:09.60
>358

多重の計算が違う。

ユーザー←派遣会社←派遣社員 (通常派遣契約)

ユーザー←請負←請負(派遣会社)←派遣社員 (2重偽装派遣契約)

この場合は3社が関係するから、「最低」でも1500万円〜が妥当な金額といえる。

さらに元請は大企業と想定されるので、1000万円〜は要求すべき。2重派遣の場合は2000万円〜が妥当なところ。

10月1日以降に違法派遣が発覚した場合は、法的な身分は正社員契約ということになる

当然告訴した偽装派遣社員を正社員とするのは難しいから

早期退職奨励金をだしての退職を促すことになる。

おそらく和解金2000万円(※±500万円変動)+早期退職奨励金1000万円+慰謝料数十万円+これまでの中間搾取金

ぐらいになるかと思う。

352 :非決定性名無しさん:2012/08/24(金) 14:08:52.26
会社によっては1億円は請求できる

刑事告訴は犯罪者個人が相手、よって
大手なら社長の年収が億いってる会社もあるんだから会社じゃなくて
社長個人と和解金を交渉するのもあり。
956営業マン:2012/09/08(土) 07:36:18.15 ID:aOqKN+6b0
社長個人を相手にこういう交渉をすると恐喝にならないのですか?
957名無しさん@そうだ登録へいこう:2012/09/08(土) 11:32:22.38 ID:w1CUyrBJ0
>>956
ならんよ。犯罪者個人=社長に対して告訴してるんだから当事者でない会社からの
告訴取り下げの陳情を受けるのは筋違い。個人(又は個人の代理)から直接に
謝罪と和解金を払うなら話を聞くといってやりゃいいだけの話。
958営業マン:2012/09/08(土) 12:08:19.45 ID:FYUHK91l0
先に告訴して新聞やメディアで取り上げられたりしたらその会社が潰れて元も子もなくなるのではないですか?
959名無しさん@そうだ登録へいこう:2012/09/08(土) 12:38:01.72 ID:w1CUyrBJ0
偽装請負、偽装派遣、多重派遣の刑事告訴の交渉について(犯罪者個人と和解金を交渉するケース)

@会社への通達
会社には「犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘を
さしましょう。

A話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。

犯罪者側も被害者を怒らせた場合は、最悪感情論から告訴を継続させるという可能性
事態を危惧するでしょうから、犯罪者側の心理は不安な状態にあるはずです。
意に沿わぬ和解案は強い態度で自信を示して退けましょう。

B満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、
「そこまで反省するなら、許して告訴を取り下げてもよいです。入金後
が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。

和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収は、数千万〜数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については
200〜500万円程度でしょう。

C和解時の念書
和解時には該当事案については、犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、告訴事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。
960営業マン:2012/09/08(土) 20:50:24.56 ID:FYUHK91l0
こんな話は私は聞いたことがありませんがこれは告訴前の話と思うのですが
実際にある話ですか?
961名無しさん@そうだ登録へいこう:2012/09/08(土) 23:56:43.55 ID:byFeJryH0
h>945
>注意:告訴が受理されない理由
>●半年間の時効が過ぎたもの
とあるけど告訴時効の3年ではないの?
職業安定法44条も労働基準法6条どちらも親告罪ではないでしょ?
半年間の時効というのはどこからきてるのかな?
自分よく分かってないけどその辺どうなんだろう・・・
962名無しさん@そうだ登録へいこう:2012/09/08(土) 23:58:58.22 ID:byFeJryH0
あ、ごめん告訴時効じゃなくて控訴時効だった。
あと最初にhって間違って打ち込んだ。
963名無しさん@そうだ登録へいこう:2012/09/09(日) 00:01:20.48 ID:axc0hU4o0
あーさらにごめん控訴時効じゃなくて公訴時効だった。
漢字間違えた。告訴じゃなくて公訴ね。公訴は検察が起訴すること。
964名無しさん@そうだ登録へいこう:2012/09/09(日) 00:46:28.84 ID:eotoRvlr0
偽装請負、多重派遣についての刑事告訴のための告訴状サンプル

  告訴状
   告訴年月日
   告訴人氏名(申立人)印、または
   告訴人代理人(代理人による場合、住所氏名電話番号)印
   管轄警察署名署長殿(直告の場合、検察庁御中)
   事件名
     (罪名(等))告訴事件
   当事者の表示(法人:法人住所名称電話番号+代表者住所氏名)
     告訴人  (住所氏名電話番号)←告訴申告者
     被告訴人 (住所氏名生年月日(+職業等)または被疑者の特徴)
   告訴の趣旨
    →例文:被告訴人の左記/下記行為は刑法第何条(罪名)を構成すると思われるので
        刑事上の処罰を求める。
     @職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
     A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
     該当する罪名及び罰条
     犯人処罰意志の明示
   告訴の理由
    →事実と経緯:犯罪事実を特定、併せて、動機になった事情や背景にある経緯を記述
     告訴事実 (訴因の明示:可能な限り、
           日時、場所、犯罪の主体・客体、手段方法、行為と結果を以って、
           犯罪事実を特定)
     犯罪に至った事情や経緯
   証拠(立証方法)
     番号.第何号証 証拠物(人証・書証)
   添付書類
     代理権限証書(戸籍謄本/資格証明書/委任状など)

965名無しさん@そうだ登録へいこう:2012/09/09(日) 14:12:41.20 ID:eotoRvlr0
>>961-963
ご回答が遅れすみません。ご指摘の点について弁護士に確認してみました。
親告罪には「告訴がなければ公訴を提起することができない。」とする
文言が条文に存在するはずなので、

職業安定法+労働基準法

の該当罰則は親告罪にあたらないようです。よって刑事訴訟法250条2項6号、

長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年

により時効は3年となるようです。刑事告訴の参考資料に間違いがあったことをお詫びいたします。今後も犯罪被害者の方に誤解を与えないよう鋭意、情報を共有してまいります。

該当情報については、半年ほど前から共有を進めており、今のところ時効が半年間でも
問題がない事例が多いと認識しておりますが、3年間という長期にわたって告訴できる
ことは、被害者様にとって重要情報であることは疑いようもありません。

例えば、今後業務改善命令や指導を受ける事業者があった場合や、数年前に労働関係所局
からの適正化の命令があった事業者については適正化命令を証拠として刑事告訴する道も開けるでしょう。
その場合に3年間という時効は重要となるでしょう。

被害者の方も労基署、労働局には過去の指導履歴について照会し、それを元に、刑事告訴を行うことは当然の流れであるにも関わらず
半年というくくりでは難しい状況でした。

労働関係所局での違反件数はおよそ年間80000件、そのうち1200件程度が
送検されています。実に70000件以上の犯罪が毎年見過ごされており、被害者の
方は刑事告訴できるのを知らず、泣き寝入りをしている現状には問題があります。
過去数年間遡った刑事告訴を出来る道が開けるかもしれませんので、この情報
はより多くの犯罪被害者様と共有していく所存です。
966名無しさん@そうだ登録へいこう:2012/09/09(日) 14:48:39.38 ID:eotoRvlr0

追記となります。

偽装請負、多重派遣については

■事業者内部の関係者による刑事告発(刑事訴訟法239条1項)

も可能です。

過去3年間に起きた偽装請負、多重派遣について確たる証拠があれば
刑事告発を考えてみるべきでしょう。

告発者が当事者(加害者)に近いほど、強い告発となり、
成功する可能性は高まるでしょう。加害者が自ら告発することも
可能です。自社の社長、取引先の社長、人事担当者、同僚の営業を刑事告発するわけですから
相当強い意志が必要でしょう。

告発のインセンティブとして
多額の和解金を手にできることと、自身も刑事処罰されることを天秤に
かけて判断すると良いでしょう。

967名無しさん@そうだ登録へいこう:2012/09/09(日) 18:26:59.52 ID:axc0hU4o0
>965
調べていただきましてありがとうございます。
やはり時効は3年なのですね。
以前から疑問に思っていました。これですっきりしました。

時効が3年であることがレバレジーズ、ベインキャリー等の板でも同様に共有されているようでありがたいです。
東京労働局需給調整事業部(職業安定法、派遣法)が告発に動くには相当数の苦情または申告(実名が必要)がなければ実際には告発までには至らないケースが多いかと思います。
ほとんどは指導?で終わってしまうかと思います。
なのでできるだけ多くの人に行動を起こしていただきたいと願います。
匿名での苦情でも構わないので行動に移しましょう。
また、
労働基準監督署(労働基準法)には逮捕、その他捜査権限を有した特別司法警察職員がいますがこちらも基本はまずは行政指導で対処しようとするはずです。
したがってこちらも多くの方の苦情、申告が必要になってくると思います。

↓つづく
968名無しさん@そうだ登録へいこう:2012/09/09(日) 18:28:13.04 ID:axc0hU4o0
つづき

また、警察または検察に自ら告訴する場合でも残念ながらまともに動いてくれる事は期待出来ません。
警察が告訴を受け付けない事実(受け付けてもロクに捜査しない)は桶川ストーカー事件などで広く知られています。
動くのは暴力団がらみの別件逮捕(これを口実にして暴力団が犯している他の犯罪捜査の切り口にすること)です。
最近あった東電の偽装請負での警察の捜査、逮捕がまさにそれです。
なので、やはり、これも多くの人の告訴、告発が必要になるのではないかと思います。

私事ではありますが、3年前に、私の元同僚はレバ○ジーズと発注元にうまいことを言われのせられてしまい業務委託で働いていました(実態は労働者供給)。
そして、現場で多くの不遇をうけ結果、鬱病となりました。
数年間、治療にあたり回復の兆しが見えていましたが昨年、他界しました。
供給元だけでなく供給先(実際、人をこき使うやつら)も悪質で罰せられべきです。むしろ供給先の方が悪質な考えを持っていると思います。
もう彼とは二度と会うことも話すこともできない。とても悲しいです。
需給調整事業部、労働基準監督署、警察、検察に私たちが納得のいく対応をとらせる方法がないだろうか・・・
第二の彼を生まないようにそう考えています。

なんかいい方法ないかなー
自分は一般派遣なので一応、労働基準法、安全衛生法、その他労働関係の法律で守られてはいるんですが。
いま、偽装請負の被害にあっていて失っている事の多さに気がついていない人たちが気の毒で・・・
969名無しさん@そうだ登録へいこう:2012/09/09(日) 18:52:38.15 ID:eotoRvlr0
>>また、警察または検察に自ら告訴する場合でも残念ながらまともに動いてくれる事は期待出来ません。

告訴されたのはファイン社、DNPミクロテクニカ、日本ユニ・デバイスの3社と3社の社長・人事担当者。男性は2005年にユニ社に雇用され、09年1月末までファイン社

の工場で働いていました。形式上は業務請負でしたが、男性はファイン社社員やユニ社社員らが入り交じる班に配属され、指示などはファイン社社員から受ける偽装請負の状態。

ファイン社とユニ社の間にミクロ社が入る二重の偽装請負でした。ミクロ社の存在は男性に知らされませんでした。

 代理人の竪(たて)十萌子弁護士は「大企業が漫然と違法状態を続けているのは許せない。違法な働かせ方をなくさねば貧困はなくならない」と指摘しました。

 この問題で、埼玉労働局は09年6月、3社間の契約が適正な請負契約ではなかったと認定し、3社に指導票を交付。春日部労働基準監督署は男性からの告訴を受けて11月、

ミクロ社社長を労働基準法6条(中間搾取の禁止)違反容疑で送検しています。

ミクロ社社長を労働基準法6条(中間搾取の禁止)違反容疑で送検しています。

ミクロ社社長を労働基準法6条(中間搾取の禁止)違反容疑で送検しています。

ミクロ社社長を労働基準法6条(中間搾取の禁止)違反容疑で送検しています。

ミクロ社社長を労働基準法6条(中間搾取の禁止)違反容疑で送検しています。


970名無しさん@そうだ登録へいこう:2012/09/09(日) 19:20:36.67 ID:eotoRvlr0
>>需給調整事業部、労働基準監督署、警察、検察に私たちが納得のいく対応をとらせる方法がないだろうか・・・
>>第二の彼を生まないようにそう考えています。
>>なんかいい方法ないかなー

お話の内容から告訴をご自身でやってないようですが。。。

>>警察が告訴を受け付けない事実(受け付けてもロクに捜査しない)は桶川ストーカー事件などで広く知られています。
>>なので、やはり、これも多くの人の告訴、告発が必要になるのではないかと思います。

桶川ストーカー事件のその後をご存知ですか?

>>2003年2月16日、埼玉県(埼玉県警)に対する国家賠償請求訴訟の判決で、さいたま地裁は、名誉毀損罪の捜査について怠慢であったことを認め計550万円の支払いを命じた
>>2005年1月26日、埼玉県(埼玉県警)に対する国家賠償請求訴訟の判決で、東京高裁は1審・さいたま地裁の判決を支持し双方の控訴を棄却。
>>2006年8月30日、最高裁第2小法廷は埼玉県(埼玉県警)の上告を棄却。これにより2審の判決が確定した。

>>民事訴訟
>>2000年10月26日、被害者の命日に遺族が殺人や名誉棄損に関与した加害者ら計17人に対し、損害賠償を求め提訴。
>>2006年3月31日、加害者やその家族に対する損害賠償請求訴訟の判決で、さいたま地裁は合計で約1億250万円の支払いを命じる。

最終的には計1億1千万円の賠償金が被害者側に支払われております。

又、刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官、警察官、司法警察官を刑事告訴できることも
一般に知られてなく、桶川事件においても、警察に圧力をかける方向でいっていれば
どういった方向にいったかはわかりません。

又、桶川事件の判決から時間が経過しており、告訴状の受理などについては、
今まで不受理したであろう偽装請負や多重派遣の告訴受理も出ています。
971名無しさん@そうだ登録へいこう:2012/09/09(日) 20:17:08.83 ID:axc0hU4o0
>970
分かりにくくてすみません。
自分自身は一般労働派遣契約を結び派遣先にて派遣先指揮命令者から就業条件明示書に記載された範囲内での指揮命令を受けています。
したがって、これは違法派遣とは言えません。(職業安定法44条を一部合法化した派遣法の範囲内である)

問題は元同僚ですが、当時、遺族が職業安定法違反、労働基準法違反で刑事告訴することはできたのかもしれません。(するべきだった)
さらに、偽装請負であり労働者であることを主張、立証し過労死として民事訴訟を起こし損害賠償請求することができたかもしれません。
その際には厚生労働省が出している過労死判定基準を越えていたかどうかが大きな争点になるかと思います。
ただ、もうすでに3年が過ぎているため刑事責任はとえない(時効成立)。
民事での損害賠償もおそらく時効となっているかと思います。

桶川ストーカーの件は勉強になりました。公務員職権乱用で刑事告訴できるとは知りませんでした。
あとは受理はしたけどロクに捜査しない場合なにか圧力をかける方法があるといいのですが。
972名無しさん@そうだ登録へいこう:2012/09/09(日) 20:37:16.73 ID:axc0hU4o0
あ、すみません。
過労死判定基準は脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)ですから関係ないですね。
こちらになるのでしょうか→精神障害・自殺の労災か否かの判断指針

973名無しさん@そうだ登録へいこう:2012/09/09(日) 22:06:50.27 ID:eotoRvlr0

社労士のブログから引用します。
念のために、この社労士は会社よりかと思うので、労働者側よりでない見方も提供しています。

"偽装請負を摘発するには、被害者が告訴する必要があります。つまり、ご相談者が会社を相手に告訴して裁判で被害を賠償させる、ということになります。まず間違いなく勝てるでしょう。しかし、裁判をした相手の所で働き続けるのは無理ですよね。"
ttp://www.justanswer.jp/employment-law/73k6u-3.html
「(1)転職する
(2)会社を刑事告訴する
(3)今のまま(現状維持)」

という選択肢があるといっています。自殺するような追い詰められた状況では
(3)というのは明らかに誤りでしょうが、(1)か(2)を選択するのは完全に
人生観といってよいでしょう。

お聞きした限りお友達についての状況はここで話すような事案ではないと思います。
ご遺族は弁護士に相談していないのであれば、するべきでしょう。同僚が判断すべき
ではなく、ご遺族の家庭問題でもあり、部外者が評論するのは僭越でしょう。

被害者の方はレバレジーズと契約していたということで、この件については
首都圏コンピュータではなく、レバレジーズのトピックで議論すべき話題かと思います。

追記:ベインキャリースレで指摘されているステマの可能性について。
ないとは思いますが、この話が首都圏コンピュータ関係者のステマで、作り話である場合は、
レバレジーズへの名誉毀損となりえますので注意ください。
974名無しさん@そうだ登録へいこう:2012/09/09(日) 23:11:04.99 ID:axc0hU4o0
ステマではないですよ。

半年間が時効であると言われいることをわざわざ3年間に伸ばし不利な情報を流しませんよね。
確かに元同僚の件は首都圏コンピュータとの関わりはなく適切でないと思われても仕方がないかもしれません。

時効が半年間なのか3年間なのかを知りたくて質問をし、それに対して丁寧に回答をくださったので僭越ながら元同僚の件に触れてしまいました。

最後に
ステマではありません。
時効は半年間ではなく3年間です。
975名無しさん@そうだ登録へいこう:2012/09/10(月) 00:04:21.62 ID:snwtidkP0
>973
社労使さんのブログ読みました。
この場合は中間に会社が入っていないので別類型ですが参考になりました。
976名無しさん@そうだ登録へいこう:2012/09/10(月) 01:22:02.86 ID:yrwVp4ir0
360:非決定性名無しさん:2012/08/24(金) 00:54:09.60
>358

多重の計算が違う。

ユーザー←派遣会社←派遣社員 (通常派遣契約)

ユーザー←請負←請負(派遣会社)←派遣社員 (2重偽装派遣契約)

この場合は3社が関係するから、「最低」でも1500万円〜が妥当な金額といえる。

さらに元請は大企業と想定されるので、1000万円〜は要求すべき。2重派遣の場合は2000万円〜が妥当なところ。

10月1日以降に違法派遣が発覚した場合は、法的な身分は正社員契約ということになる

当然告訴した偽装派遣社員を正社員とするのは難しいから

早期退職奨励金をだしての退職を促すことになる。

おそらく和解金2000万円(※±500万円変動)+早期退職奨励金1000万円+慰謝料数十万円+これまでの中間搾取金

ぐらいになるかと思う。

352 :非決定性名無しさん:2012/08/24(金) 14:08:52.26
会社によっては1億円は請求できる

刑事告訴は犯罪者個人が相手、よって
大手なら社長の年収が億いってる会社もあるんだから会社じゃなくて
社長個人と和解金を交渉するのもあり。
977名無しさん@そうだ登録へいこう:2012/09/10(月) 01:23:00.15 ID:yrwVp4ir0
偽装請負、偽装派遣、多重派遣の刑事告訴の交渉について(犯罪者個人と和解金を交渉するケース)

@会社への通達
会社には「犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘を
さしましょう。

A話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。

犯罪者側も被害者を怒らせた場合は、最悪感情論から告訴を継続させるという
事態を危惧するでしょうから、犯罪者側の心理は不安な状態にあるはずです。
意に沿わぬ和解案には強い態度で自信を示して退けましょう。

B満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、
「そこまで反省するなら、許して告訴を取り下げてもよいです。入金
が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。

和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については
200〜500万円程度でしょう。

C和解時の念書
和解時には該当事案については、犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、告訴事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。
978名無しさん@そうだ登録へいこう:2012/09/10(月) 12:32:20.13 ID:yrwVp4ir0



偽装請負、多重派遣については

■事業者内部の関係者による刑事告発(刑事訴訟法239条1項)

も可能です。

過去に起きた偽装請負、多重派遣について確たる証拠があれば
刑事告発を考えてみるべきでしょう。

告発者が当事者(加害者)に近いほど、強い告発となり、
成功する可能性は高まるでしょう。加害者が自ら告発することも
可能です。自社の社長、取引先の社長、人事担当者、部長、上司、同僚の営業を刑事告発するわけですから
相当強い意志が必要でしょう。

告発のインセンティブとして多額の和解金を手にできることと、自身も刑事処罰されることを天秤に
かけて判断すると良いでしょう。

■偽装請負、多重派遣の告訴・告発の時効は「3年間」刑事訴訟法250条2項6号

今後業務改善命令や指導を受ける事業者があった場合や、数年前遡って労働関係所局
から適正化の命令があった事業者については適正化命令を証拠として刑事告訴することもできます。

被害者の方も労基署、労働局には過去3年間の指導履歴について照会してみましょう。
思わぬところで告訴のための疎明資料・証拠が見つかる可能性があります。


979営業マン
誰か次のスレッド作っていただけませんか?方法がわかれば私がやりますが?
大変に参考になりますんで是非お願いします。