派遣会社と奴隷商人

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■平成19年8月3日
東京労働局は3日、株式会社フルキャストに対して、労働者派遣法違反による事業停止命令を出した。同法が禁じている港湾運送業務への労働者派遣を行ったため。
業務停止期間は8月10日からで、そのうち違反行為のあった同社三宮支店、三宮北口支店、元町支店では10月9日まで、その他の支店などは9月9日までとしている。

■東京労働局長(大槻勝啓)は、下記のとおり、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)に
違反した一般労働者派遣事業主に対して、本日、労働者派遣法第14条第2項に基づく労働者派遣事業停止命令及び同法第49条第1項に基づく労働者派遣事業改善命令を行った。

1.被処分一般労働者派遣事業主
  名 称 : 株式会社 フルキャスト
  代表者の職氏名 :  代表取締役社長 漆崎 博之
  事業所の所在地 :  東京都渋谷区桜丘町2番6号
  許可に関する事項  : 許可年月日 平成16年11月1日
 許可番号 : 般13−300453