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スタッフサービス35
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名無しさん@そうだ登録へいこう
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2009/07/25(土) 06:21:49 ID:s+6ilNN40
平成22年4月から、労働者を100人以上使用し、資本金が5000万円を超える派遣会社については、1箇月60時間を超える時間外労働に対して5割増しの賃金を支払わなければなりません。
参考URL
労働基準法の一部改正法が成立(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1e.pdf
日本産業分類(総務省)
http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/19-3.htm
派遣業が「大分類 R サービス業(他に分類されないもの)」に該当する。
中小企業者の範囲について(中小企業庁)
http://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/kaitei_12.html
「大分類 R サービス業(他に分類されないもの)」がサービス業に該当する。