「派遣制度は差別制度」と言う似非人権屋・18人目

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一般労働者派遣事業主に対する労働者派遣事業停止命令
及び労働者派遣事業改善命令について

 東京労働局長(東明洋)は、
下記のとおり、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)に基づき
一般労働者派遣事業を営む派遣元事業主に対して、
本日、同法第14条第2項に基づく労働者派遣事業停止命令及び同法第49条第1項に基づく労働者派遣事業改善命令を行った。


1 被処分一般派遣元事業主
名称 辰星技研株式会社
代表者の職氏名 代表取締役 西 原 實
事業所の所在地 東京都港区西新橋二丁目21番2号
許可に関する事項 許可年月日 平成16年5月1日
許可番号 般13−300059

2 処分内容
(1) 労働者派遣法第14条第2項に基づく労働者派遣事業停止命令
(停止命令の内容は下記4のとおり)
(2) 同法第49条第1項に基づく労働者派遣事業改善命令
(改善命令の内容は下記5のとおり)