雇用形態の一元化・雇用の固定化問題についてPart.3

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解雇規制緩和
■現状認識
×解雇が違法なためパワハラ、自宅待機、異動、一時金冷遇などにより30歳以降の中高年労働者を退職に追い込む
×解雇は自己都合のため3ヶ月間は失業保険(非課税)が給付されないため退職で労働者が困窮
×解雇できないことに安住し仕事をしない低生産な労働力が増える
×低生産性の労働者の負担を非正規雇用が穴埋め
△解雇が原則違法のために中高年の再雇用はリスクが高く転職先の給料は減少傾向
△高額報酬を与えるリスクが高い。高需要の人材でも平均的報酬の傾向
△高額報酬者は50代の中高年労働者に集中
△労働人口減少により人、物、サービスの価値は上昇するはずだが、労働人口の固定化により人余りの産業が存在する
○会社に対する忠誠心保持

■解雇規制緩和の利点
○安価で使い勝手の良く解雇が可能な若年労働者の採用が楽にできる
○需要の高い技能者、人材を高額報酬で雇うことが可能となる(※欧米並に1500〜2000万円以上の技能労働者が増える)
○縮小産業から成長産業に労働力が移動
◎会社都合の解雇により退職後に即時で雇用保険の給付が実施される
◎退職時に対価となる報酬(退職割増金等)をもらえる
◎高度な技能者を目指す人材が増える
◎派遣労働者などの非正規の減少

■解雇規制緩和の弊害
△不景気時の解雇増加
△忠誠心低下
△生産性の低い労働者、縮小業界にいる労働者の給料減少
×高額報酬の中高年労働者のリストラ加速
×若年労働者などの採用が易くなる一方で、人材の選別がおき生産性の低い労働者の解雇などがおきる

■提言
中高年労働者の雇用保険需給期間の延長、給付額拡大、生活支援金制度(2年程度、若年労働者は1年半に延長)