東京労働局長(東明洋)は、下記のとおり、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び
派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)に
基づき、一般労働者派遣事業を営む派遣元事業主に対して、本日、同法第49条第1項に
基づく労働者派遣事業改善命令を行った。
処分理由
アデコは、繰り返し是正指導されていたにもかかわらず、複数の事業所において同様の
法違反が認められたことから、東京労働局長から全契約の点検・是正を指示され、
これに対し、点検し、是正した旨報告していたにもかかわらず、その後も依然として
次の1〜5の法違反を行っていたこと。
詳細は東京労働局HPで
ttp://www.roudoukyoku.go.jp/news/