【とりあえず】労働局に行こう【解雇・雇い止め】

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1名無しさん@そうだ登録へいこう
契約期間中の急な解雇通知、困った自分は10日労働局に個別労働紛争のあっせんを求めに労働局を訪れました。
数週間前には1ヶ月かかるとか言われていましたが、なんと2日であっせんに乗り出してくれました。
これも厚生労働省が9日に出した通達のお陰です。
相手側企業があっせんに応じる確立3割、その内解決が6割と言われましたが、すんなり企業側も応じてきました。


厚生労働省
現下の雇用労働情勢を踏まえた取組みについて
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/h1209-1.html
個別労働紛争の解決の促進のために
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html

通達では、有期労働契約について「やむをえない事由」がある場合を除いて契約途中での解除は違法(労働契約法違反)になることを明記しています。
契約満了での「雇い止め」でも、乱用すれば違法になる場合があるということも示され、雇用を維持するための「啓発・指導」を各都道府県労働局に指示する内容になっています
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2008-12-12/2008121201_01_0.html
2名無しさん@そうだ登録へいこう:2008/12/13(土) 20:22:36 ID:TkrwGm7d0
なにもしてくれないよ
違法でも罰則がないからね
3名無しさん@そうだ登録へいこう:2008/12/13(土) 20:25:47 ID:MN3khNOhO
困るんだよねぇ、浅ましい奴等が湧いて出てきて。
仕事は要らないから、契約期間終了までの賃金だけくれって、バカか?
4名無しさん@そうだ登録へいこう:2008/12/13(土) 20:31:07 ID:Jl0Klf0L0
>>2
自分としては交渉の糸口になりました。
もちろん円満解決が目的です。
あっせん駄目なら労働審判、駄目なら民事裁判となりますが。
5名無しさん@そうだ登録へいこう:2008/12/13(土) 20:38:12 ID:Jl0Klf0L0
>>3
解雇という局面で補償も大事ですが
解雇撤回も無謀な要求ではないと思います。
現場、人足りなくて困ってますから。。

ま、会社にもよると思いますが
6名無しさん@そうだ登録へいこう:2008/12/13(土) 20:43:28 ID:9jUtt1uJ0
http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/senkyo/results/shuugi.html#topic4

↑横須賀人が地球上から4匹消えれば、コネズミ信者が3匹消えてくれる。
7名無しさん@そうだ登録へいこう:2008/12/23(火) 05:02:35 ID:a7oh1mNp0
雇い止めとは何かについて学んでみよう。

「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」について
http://www.miyarou.go.jp/roudoukijun/rouki4.html

有期雇用契約(有期労働契約)
有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準について

雇い止め と 契約期間更新
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/yatidm.htm
雇い止めについて解雇と同様に判断された例
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/yatidm.htm#13

解 雇

事例1 
雇用主が 明日から来なくてよいと言って 解雇予告手当として 平均賃金の30日分をくれました 
私は やめなくてはいけないのでしょうか?

事業主は解雇を行うことがやむを得ない場合であっても、
その実施に当たっては、
法令で定められた規制や手続、(労働基準法などによる解雇制限) 
労使間で定めた必要な手続、(労働協約の解雇同意約款、または解雇協議約款 就業規則所定事項)
裁判例によって確立されている考え方等を遵守するとともに、(民事上の解雇制限)
事前に十分な労使間での話し合いや(参考整理解雇判例)
労働者への説明を行うことが最低条件です。 静岡県のh−pより抜粋
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/kaiko.htm
8名無しさん@そうだ登録へいこう:2008/12/24(水) 05:43:32 ID:rpLSGA630
期間工なら解雇予告金を1ヵ月払えばいいだけだろ
派遣工で雇用保険に入ってなければバイトに過ぎないし
9名無しさん@そうだ登録へいこう
雇い止め相談相次ぐ
ハローワーク鳥取や県

 急激な雇用情勢の悪化を受け、仕事納めの後も開かれたハローワーク鳥取(鳥取市)や県の相談窓口には、今年最終日の30日も、契約を打ち切られた派遣社員らからの問い合わせが相次いだ。
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/tottori/news/20081230-OYT8T00423.htm