派遣労働者の全国一斉ストライキ【6日目】

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欧州で日本のように期間工や派遣労働者の解雇が行われないのには、
厳しい解雇制限が背景にあります。

ドイツでは「解雇制限法」で集団的解雇が厳しく規制されています。
一定規模を超える解雇は当局の同意が必要です。会社側は、労働者代表組織
である事業所評議会に解雇の理由を説明し、意見を聴取、会社側と事業所
評議会双方が、労働者の将来の不利益を緩和する「社会計画」を取り決める
必要があります。

この「社会計画」には解雇一時金の支払いや労働者が新たな仕事に就くため
の職業訓練などを含みます。

解雇制限法以外にも産業ごとに労使間で締約される労働協約で、解雇の条件
が定められます。派遣労働者も労組全国組織のドイツ労働総同盟(DGB)
が労働者を代表して派遣会社と労働協約を締結しています。

フランスでは、「経済的理由による解雇の防止と職業転換の権利に関する
法律」で解雇を規制、被解雇者の職業転換を支援する措置がとられています。


各国の国内法規とともに、欧州全体では欧州連合(EU)共通のルールが
あります。大量解雇指令(一九七五年制定、九二年一部改正)は、労使の
事前協議を義務づけ、二〇〇一年には、「欧州労使協議指令」を合意。
多国籍企業が工場閉鎖や大量解雇をする場合、欧州規模の労使協議が義務
づけられています。

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2008-12-16/2008121607_01_0.html