派遣労働者の全国一斉ストライキ【4日目】

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194名無しさん@そうだ登録へいこう

この様な問題でお悩みの方、おられますでしょうか? 時効は二年となっております。
詳しくは、お近くか、又は勤務先管轄の労働基準監督署までご相談下さい。

「雇い止め」とは...

更新を何度もしていながら、会社の都合でその人に辞めてもらいたいために、
会社が「契約期間の満了」(この契約で終わりになります、
という意味)をもちだしてくることを言います。

従業員を「解雇」するときには、「解雇の予告」といい、
30日前に「あなたを解雇します」と前もって言うのが必要で、
前もって言わなかったときには30日分以上の賃金を支払わなくてはいけないのです。
また、会社がきめた納得できない理不尽な理由で解雇されたときは、
残りの契約期間にもらうべきすべての給料を、請求ができます。

(休業手当)
第26条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は
休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の
手当を支払わなければならない。

(解雇の予告)

第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、
少くとも30日前にその予告をしなければならない。
30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。

http://www.katokoichi.org/videomsg/2006/060606_3.html