長野県労働委員会事務局
http://www.nicovideo.jp/watch/sm3549874 ◎不当労働行為の審査のながれ
不当労働行為の審査手続のながれは次のようになっています。
申立て
↓
労働組合または労働者個人が事務局に申立書を提出します。
調 査
↓
審査委員などが、当事者の主張を聞き、審問の準備、和解の打診などを行います。
審 問
↓
当事者の主張について事実の有無を調べるために公開の場で、証人尋問などを行います。
公益委員会議
↓
労使の参与委員から意見を聞いた上で、不当労働行為に該当するかどうか判定し、命令を決定します。
命令書の交付
※いずれの方法も、労使双方または一方が労働委員会に申請書を提出することにより、無料で、しかも迅速に調整が行われます。