【隠蔽】株式会社ジアス PART2【体質】

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203名無しさん@そうだ登録へいこう
長野県労働委員会事務局

http://www.nicovideo.jp/watch/sm3549874

◎不当労働行為の審査のながれ
 不当労働行為の審査手続のながれは次のようになっています。

申立て

労働組合または労働者個人が事務局に申立書を提出します。

調 査

審査委員などが、当事者の主張を聞き、審問の準備、和解の打診などを行います。

審 問

当事者の主張について事実の有無を調べるために公開の場で、証人尋問などを行います。

公益委員会議

労使の参与委員から意見を聞いた上で、不当労働行為に該当するかどうか判定し、命令を決定します。

命令書の交付
 

※いずれの方法も、労使双方または一方が労働委員会に申請書を提出することにより、無料で、しかも迅速に調整が行われます。