>>219 そのあたりもあるんで理事だけを社員として、
組合員はパートナー(外注)にしたんじゃないのかと妄想。
パートナーは従業員ではない → 会費徴収問題なしw
引っかかっているのは
「パートナー制度への移行について、明確に拒否しなければ
自動的にパートナー会員に移行する」
って案内しているところ。
見てない組合員もいるはず。
内容的に今までとほとんど変わらないとか、
組織変更だから組合と同じとの認識のようだけど、
組合と組合員の関係は解消されて、法人と個人の契約になるんでしょ?
個人の側が、改めて契約の手続きをしなければ、解除が一般的と思う。
「返事がないければ黙認で移行手続き(契約手続き)」って
法律的にOKなのか?