【赤旗】松下プラズマ 偽装請負告発の〇〇さん勝訴
派遣先に雇用義務 大阪高裁判決
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2008-04-26/2008042601_01_0.html 大阪の松下プラズマディスプレイ茨木工場で働いていた〇〇さんが偽装請負を
告発し、直接雇用のあと五カ月間で解雇されたのは不当だと解雇撤回を求めて
いた裁判の判決が二十五日、大阪高等裁判所(若林諒裁判長)でありました。
判決は、一審判決をくつがえし〇〇さんの訴えを全面的に認めました。
〇〇さんは二〇〇五年五月に偽装請負を告発、その不法性を社会に訴える
契機となりました。松下は、いったん直接雇用したうえで隔離部屋に押しやり、
〇六年一月末に解雇しました。
判決は、松下の違法行為(偽装請負)を認め、請負契約は無効だと指摘。
継続して働かせていたことについて「黙示の労働契約(直接雇用)」にあった
として、〇〇さんの地位について「雇用契約上の権利を有する」と確認しました。