法務省刑事局公安課担当者によれば、「04年の法改正で俄然締め付けが厳しくなり、提供や転売、
公開が目的でなくても製造(撮影)、所持するだけで違法行為とみなされるようになった」と解説する。
今回のケースは、同法の≪衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ
又は刺激するもの≫に抵触するワケだ。
それにしても、「衣服の一部を着けない」とは落としどころが難しいところ。
日大大学院法務研究科(刑法)の板倉宏教授は、「事件概要にもよるが、
今回、仮に少女の写真が水着姿だったとしたら、逮捕はなかった可能性はある」と話す。
「陰部や乳首などが写っているのといないのとでは大きな差。もっとも水着でも挑発的なポーズだったり、
自慰をしていたりしたら、それはまずい」
ローティーンのチャイドルが、TバックやTフロントで挑んだDVDを乱発する昨今。
撮影イベントで挑発ポーズの写真を撮って持ち歩いていたりすれば、それもアウトとなってしまうのか?
板倉氏は、「さすがにそれはない」とその点は一笑に付すものの、たとえ同意のもとでも、
未成年に対するエッチ行為は厳罰に処する−が時代の趨勢。ここは「李下に冠を正さず」を貫くのが無難か。
ZAKZAK 2007/04/19
http://www.zakzak.co.jp/top/2007_04/t2007041901.html