国民年金滞納者も児童手当がもらえる不思議
ところで最近、児童手当のことについて調べていて、おかしなことに気づきました。
今まで、子ども雑誌などで児童手当を紹介するときは、手当てをもらえる条件として
「公的年金制度に加入していて、保険料を払っている人」というような書き方をして
いたのですが、それは間違った記述だということに気づいたのです。実は児童手当は、
国民年金保険料を滞納しているご家庭でも、もらうことができるからです。
児童手当の場合、厚生年金に加入している会社員と、国民年金に加入している自営
業者では、それぞれ所得限度額が異なります。ですが、それは加入している年金制度
の違いであって、いずれのケースでも「保険料を支払っていることが、児童手当をも
らえる最低条件」だと、思い込んでいました。ところが実際には、国民年金を払って
いる、払っていないに関わらず、児童手当は支給されているのです。
国民年金保険料はきちんと払っているのに、所得制限にひっかかってもらえない自
営業者がいるいっぽうで、所得制限にひっかからないからと、国民年金保険料は未納
のまま、もらえてしまう児童手当。これって、制度としては少しおかしいような気が
しませんか?
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/fp/fp060406.htm