社会保険、税金、年金関連@派遣業界板Part.7

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年金事務処理ミス相次ぐ 京都社会保険事務局
12月28日23時37分配信 京都新聞

 社会保険庁京都社会保険事務局は28日、京都西社会保険事務所が京都市右京区の
女性会社員(21)に送付した国民年金の未納保険金催告状に、実際は支払い義務の無い
期間まで未納期間として表示していた、と発表した。上京社会保険事務所でも市民2人
に送付した証明書を取り違えるミスがあった。
 同局によると催告状の誤りは、女性が3月に就職した際、本社所在地の横浜市に
ある社会保険事務所が、京都西社会保険事務所に残る国民年金資格の取り消しを怠った
ため起きた。実際の未納期間は10カ月だが、1年5カ月の未納として扱われていた。
11月に催告状を受け取った家族が、9月まで未納扱いにされていることに気づいた。
 上京社会保険事務所のミスは、北区の男性(41)と左京区の男性(32)からそれぞれ国民年金
保険料控除証明書の再交付申請があり、11日に送付する際、あて名を手書きした封筒に
書類を入れ間違えた。
 京都社会保険事務局年金課は「それぞれご本人に謝罪した。点検を徹底し、事務処理の改善も
進めて再発防止に努めたい」と話している。

最終更新:12月28日23時37分
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061228-00000046-kyt-l26