>>516 労働基準法(賃金の支払)
第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は
厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で
厚生労働省令で定めるものによる場合においては、
通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は
当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときは
その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは
労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、
賃金の一部を控除して支払うことができる。
罰 則
30万円以下の罰金に処する。