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名無しさん@そうだ登録へいこう:
「偽装請負」バイク便業界が、全国で15万人余り労災・雇用保険加入逃れ1
9月28日、さらに厚生労働省は、全国の「偽装請負」バイク便業界200社余に対して、
契約を見直して働く人を直接雇用し、労災保険や雇用保険に加入させるなど、改善を図るよう
全国の労働局を通じて指導していく方針を決めましたとの、マスコミ報道がありました。
マスコミ報道によると、「偽装請負」バイク便業界の実態は次のとおりです。
バイク便は20年余り前から大都市を中心に急成長し、20歳〜30歳代を中心に全国で15万人余り
が働いているとみられます。
オートバイや自転車で企業の書類や資料を配達するバイク便や自転車便の業界において、大部分の
会社は、働いている人々に関して個人毎に自営業者と同じ個人事業主と見なして、配達1件ごとに
報酬を支払う「個人請負」の契約を結んでいます。
「個人請負」の場合、働く人が働き方を自分で決めることができる一方で、必要経費は、すべて働く
人の負担となるうえ、請負人は労働法における労働者とは原則みなさないため、会社側には労災保険
や雇用保険に加入させる責任がなく、毎年各事業所に報告義務のある労働保険の年度更新にも計上さ
れません。
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名無しさん@そうだ登録へいこう:2007/09/30(日) 15:28:28 ID:ERxPPkbR0
「偽装請負」バイク便業界が、全国で15万人余り労災・雇用保険加入逃れ2
そのため、業務上又は通勤において負傷・病気をしても労災は適用されず、治療費つまり療養保障
・休業補償、傷病又は障害保障年金、介護保障なども支給されません。
雇用保険にも加入できないため、退職・解雇後の俗に言う失業保険(求職者給付等)などの生活保障
は全然ありません。
これについて、厚生労働省が調査したところ、勤務日や勤務時間を出勤簿で管理され、業務のやり
方に指揮監督が行われている、仕事の依頼は拒否できないなど働き方を、会社から事実上指示される
など指揮命令関係にあり、「個人請負」とはいえない事実上は労働者として雇用状態にある
「偽装請負」の実態であることがわかりました。
さらに、付け加えて説明すると、表向き請負人として「労働者」とはされないだから、残業代・賞与
・定期昇給・退職金も支給されないワケです。