厚生労働省より改正労働者派遣法について
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kaisei/dl/haken.pdf 上のリンクにある項目2.(1)を、おまいらが行使すれば、派遣先企業に直接雇用してもらえるはず。
製造業の場合、平成19年2月末までは同一業務への派遣期間が一年あればいいらしいから、該当者は派遣先に言ってみる見る価値あるんじゃね?
↓抜粋
2 派遣労働者への直接雇用の申込み義務
(1) 派遣受入期間の制限がある業務(1.(1)@・F・Gの業務)の場合
派遣受入期間の制限への抵触日以降も、派遣労働者を使用しようとする場合は、派遣先は、抵触日の前日までに、派遣労働者に対して雇用契約の申込みをしなければなりません。
・ちなみにFが「製造業務」です。
で、上の2.(1)を受け入れない派遣先には↓のペナルティがあるらしい
(3) 雇用契約の申込み義務に違反する派遣先に対する勧告・公表
(1)・(2)の雇用契約の申込み義務に違反する派遣先に対しては、指導・助言の上、勧告・企業名公表をすることがあります。